この度、「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和7年文部科学省令第19号)が令和7年7月31日に公布されました。令和8年10月1日から施行されます。
本省令は、令和7年度税制改正において特定親族特別控除が創設されたことを踏まえ、「高等教育の修学支援新制度」(高専は4年生以上が対象)における多子世帯支援について、多子世帯の子供としてカウントできる子供の年収基準を変更(103万円→160万円)するものであり、令和8年10月分からの対象者の判定(令和7年1月~12月までの合計所得金額の状況)に適用されます。