就学支援金
学生生活令和6年12月1日から担当が学生課学生係に変更となりました。
高等学校等就学支援金制度
概要
高等学校等就学支援金(就学支援金)とは、授業料に充てるための返済の必要のない支援金です。各家庭の収入状況によって支給額が変わり、支給期間は原則36月です。
また就学支援金は、保護者や学生が直接受け取るのではなく、国から学校が受け取り授業料に充当します。授業料と就学支援金支給額の差額分については、保護者・学生に納入していただくことになります。
就学支援金に関する詳細な内容については、文部科学省や高専機構が作成したリーフレットをご参照ください。
支給対象となる要件
所得基準※ (親権者合算額) |
就学支援金支給額 | 授業料納入額 |
---|---|---|
30万4,200円以上 | 月額0円(支給なし) | 月額19,550円 |
15万4,500円以上~30万4,200円未満 | 月額9,900円 | 月額9,650円 |
0円(非課税)~15万4,500円未満 | 月額19,550円 | 月額0円 |
市町村民税の課税標準額 × 6% – 市町村民税の調整控除の額(指定都市の場合は、[調整控除の額]×3/4)
申請手続について
e-Shienへのアクセス・申請手順については、以下の申請者向け利用マニュアルをご参照ください
- e-Shien申請者向け利用マニュアル①共通編
- e-Shien申請者向け利用マニュアル②新規申請編
新入生・就学支援金を受給していない方の手続きはこちら
- e-Shien申請者向け利用マニュアル③継続届出編
2024.07 令和6年度入学生で継続届出が必要な方
- e-Shien申請者向け利用マニュアル④変更手続編(沼津高専加筆ver.)
2024.07 継続届出が必要な方
7月申請(令和6年7月~令和7年6月分・令和5年の所得により判定)
申請・受給の有無に関わらず、1~3年生は全員手続きを行ってください(※支給満了・休学中の方を除く)。
明らかに所得基準を超過している等により就学支援金を申請しない方も、e-Shienでの手続(意向確認)が必要です。
随時申請(該当者のみ)
親権者に変更(離婚・死別・養子縁組等)が生じた場合や、収入の修正申告や税額の更正決定により課税所得額に変更が生じた場合等、就学支援金の支給額に変更が生じると思われる場合には、随時申請を受け付けます。
上記に該当する場合は、速やかに学生係へご連絡願います。
税が未申告の場合には認定がおりませんので、すみやかに申告をお願いします
課税証明書等を取得する方へ(学校から提出依頼された方のみ)
課税証明書等を取得する方で、課税証明書等内に『市町村民税調整控除額』・『課税標準額』が記載されていない場合は、以下の補足様式を自治体へ提出・記入してもらうようお願いします。
高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)自治体所定の様式等があればそちらでも差し支えありません。
注意事項
以下の1または2に該当する場合は、必ず学生係へご連絡ください。支給額が変更する場合があり、再度の申請が必要になります。
- 申請後、親権者に変更(離婚・死別・養子縁組等)が生じた場合
- 収入の修正申告や税額の更正決定により、課税所得額に変更が生じた場合
年度の途中で退学する場合は、退学する月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めて授業料を納入していただく場合があります。
高等学校等家計急変就学支援金
- 対象
- 本科1~3年生
就学支援金を受給していない方、または授業料満額分を受給されていない方で、保護者の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職などにより、従前得ていた収入を得ることができなくなった世帯を対象とする制度です。家計急変後の収入をもとに算出した、就学支援金に相当する額を授業料に充当することで、保護者の授業料納付の負担を軽くします。
家計急変の事由が発生しましたら、学生係までご相談ください。
高等学校等学び直し支援金
- 対象
- 本科1~3年生
高等学校等を退学または転学の経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を授業料に充当することで、保護者の授業料納付の負担を軽くする制度です。最大12月まで支給されます。詳細は、下記「高等学校等学び直し支援金について」をご参照ください。
お問い合わせ先
令和6年12月1日から担当が学生課学生係に変更となりました。
- 場所
- 沼津工業高等専門学校 学生課学生係 就学支援金担当
- TEL
- 055-926-5734
- FAX
- 055-926-5882
- syuugaku@numazu-ct.ac.jp