就学支援金
学生生活令和6年12月1日から担当が学生課学生係に変更となりました。
高等学校等就学支援金制度
概要
高等学校等就学支援金(就学支援金)とは、授業料に充てるための返済の必要のない支援金です。
今年度は所得制限が撤廃され、多くの方が授業料の支援を受けることができるようになりました。
支給期間は、原則として通算36月ですが、本校入学前に高等学校等に在学していた期間がある場合や留年等により在学期間が通算して36月を超える場合は、就学支援金の対象外となります。
なお、就学支援金は、保護者や学生が直接受け取るのではなく、国から学校が受け取り授業料に充当します。
就学支援金に関する詳細な内容については、文部科学省のウェブサイトやリーフレットをご参照ください。
文部科学省 高校生等への修学支援ウェブサイト
高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金リーフレット
申請手続について
就学支援金の申請手続きについては、以下の資料をご参照ください。
【日本国籍の方】申請手続き方法
- 対象者
- 1~3年に在学し(ただし、就学支援金受給期間が36月を越える場合は対象外)、日本国内に住所を有する者のうち日本国籍を有する学生
- 申請方法
- 日本国籍の学生は、e-Shien を利用して申請します。
- e-Shien (https://www.e-shien.mext.go.jp/)にアクセス
ID、パスワードは入学時配布のログインID通知書参照(紛失された場合は再発行しますのでご連絡ください)
- e-Shien で「申請をする」意向を登録し、受給資格認定申請を入力・送信
- e-Shien (https://www.e-shien.mext.go.jp/)にアクセス
- 申請期限
- 令和8年5月22日(金)
【日本国籍以外の方】申請手続き方法
- 対象者
- 1~3年に在学し(ただし、就学支援金受給期間が36月を越える場合は
対象外)、日本国籍以外の方で、以下の在留資格等を有する学生
①特別永住者②永住者③日本人の配偶者等④永住者の配偶者等⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
※「留学」「短期滞在」など一時的滞在資格の生徒は原則対象外となります。 - 申請方法(紙による申請)
- 日本国籍以外の学生は、原則としてオンライン申請は行わず、紙の申請書による手続きとなります。
- 以下のいずれかの書類を記入
ダウンロードして記入してください。ダウンロード出来ない場合は、学生課学生係で配布しますのでお申し出ください。
- 日本国籍の有無・在留資格・在留期間等を確認する書類(住民票、在留カードの写し等)を添付して提出
- 以下のいずれかの書類を記入
- 申請期限
- 令和8年5月18日(月)(厳守)
- 提出先
- 学生課学生係
対象外となる場合の支援
令和8年度からの支援対象外となる入学者以外の学生については、「高校生等・新修学支援金制度」により、旧制度と同等水準の支援が行われる場合があります。
お問い合わせ先
令和6年12月1日から担当が学生課学生係に変更となりました。
- 場所
- 沼津工業高等専門学校 学生課学生係 就学支援金担当
- TEL
- 055-926-5734
- FAX
- 055-926-5882
- syuugaku@numazu-ct.ac.jp