高校生等奨学給付金(通常分)
学生生活このお知らせは、静岡県による「奨学のための給付金制度」のお知らせです。「就学支援金」とは別の制度です。ご注意ください。なお本制度の対象であり、申請を希望される場合は、令和6年7月31日(水)(必着)で学生課学生係に、必要書類をご提出ください。
静岡県の給付金のみを案内しています。他都道府県の給付金に関しては、該当の自治体HPをご確認下さい
他道府県の給付金に申請希望の方は、学生課学生係(055-926-5734)までご連絡ください
奨学のための給付金制度の概要
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授業料以外の教育費負担を軽くするために、要件を満たす方に、静岡県から給付金を支給する制度です
要件を満たしていても、手続きをしなければ給付を受けることはできません。
- 一人の高校生等に対し、年1回、原則通算3回(全日制)の給付を上限とします
- 返済は不要ですが、偽りの申請等により給付を受けた場合は、給付金を返還することとなります
給付金を受けるための要件
令和6年7月1日現在で次の要件をすべて満たす方が、申請することにより、「奨学のための給付金」を受けることができます。
- 保護者全員の都道府県民税及び市町村民税所得割額の合算が非課税(0円)である世帯又は生活保護受給世帯
- 保護者等が静岡県内に住所を有していること
- 「就学支援金」の受給資格の認定を受けていること。(1~3年生)
給付額
区分 | 課程 | 支給対象経費 | 支給額 (年額) |
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生活保護受給世帯 | 全日制 | 授業料以外の教育に必要な経費 | 32,300円 | |
市町村民税非課税世帯 | 第1子 | 全日制 | 122,100円 | |
第2子以降の子 | 全日制 | 143,700円 |
申請手続き等
給付を受けるための要件に該当される方は、令和6年7月31日(水)までに下記の申請書等を学生課学生係まで郵送または直接学生課窓口にてご提出ください(必着)。
申請書類を提出いただいた後に、静岡県教育委員会事務局で審査を行います。審査結果は、保護者等のご自宅にお送りします。
提出書類
共通
- 高校生等奨学給付金受給申請書
対象となる高校生等が2人以上いる場合は、学生1人ごとに申請書が必要です。
生活保護受給世帯
- 生業扶助(高等学校就学費)受給証明書又は、生業扶助の受給状況がわかる証明書
- 生業扶助(高等学校就学費)受給証明書又は、生業扶助の受給状況がわかる証明書の例
- 生業扶助受給証明書、扶助費目の記載がある生活保護証明書等
新型コロナウイルス感染症の影響で生活保護受給世帯となった場合は、下記の静岡県高等学校等奨学給付金(家計急変)にお申込みください。
都道府県民税・市町村民税非課税世帯
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保護者全員(控除配偶者を含む)の都道府県民税・市町村民税所得割額がわかる課税証明書等
該当者のみ。該当者であるかどうかは、上図(奨学のための給付金制度の判断基準となる者について)の「親権者」に合致するか否かでご判断ください
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5歳以上(中学生を除く。)23歳未満の子に係る健康保険証の写し(15歳以上23歳未満の子を2人以上扶養している場合)
学生本人のみ扶養している場合は提出不要です
- 課税証明書等の例
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- 市町村役場が発行する「令和6年度課税証明書」または「令和6年度非課税証明書」
- 勤務先から交付を受けた「令和6年度特別徴収税額通知書」
- 市町村役場から送付された「令和6年度市町村民税納税通知書」
留意事項
- 申請者が父母(生計維持者)であるが、祖父等の健康保険に加入しているなど申請者と健康保険証の扶養者が異なる場合、第2子であっても第1子として認定されます。ただし、特別な事情等がある場合に、その事由を確認するための申立書(様式1-2)を提出してください。
- 保護者等が税の申告を行っていないため市町村民税所得割額が確認できない場合は、所得確認ができないため対象外となります。
奨学のための給付金制度様式集
静岡県高等学校等奨学給付金(家計急変分)
静岡県が、新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の失業等により、家計が急変した高校生等への支援を行うものです。
様式集
お問い合わせ先
- 場所
- 沼津工業高等専門学校 学生課学生係
- TEL
- 055-926-5734(10:00-17:00)
- FAX
- 055-926-5882
- gakusei@numazu-ct.ac.jp