入学料・授業料等の免除
学生生活高専機構における授業料減免および徴収猶予について
- 提出期限
- 令和6年9月27日(金)
- 提出先
- 学生課学生係
授業料免除
(1)災害等における授業料免除
次の1又は2に該当する特別な事由により授業料の納付が著しく困難であると認められる者
- 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- 1.前号に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合
(2)特別措置による授業料免除
次の1~4に該当する事情があり、かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる者
- 授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
- 在学した期間を超える等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められる者
- 就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者
- その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合
授業料徴収猶予
次の1~3に該当する特別な事由があると認められる者
- 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 当該学生が行方不明の場合
- 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が困難と認められる場合
入学料免除
次に該当する特別な事由により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
入学料徴収猶予
次の1又は2に該当する事情があると認められる者
- 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は当該入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる場合
お問い合わせ先
- 場所
- 沼津工業高等専門学校 学生課学生係
- TEL
- 055-926-5734
- FAX
- 055-926-5882
- gakusei@numazu-ct.ac.jp