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入学料・授業料等の免除

学生生活

高等教育の修学支援新制度における授業料・入学料減免

対象
本科4~5年生、専攻科生

令和2年4月から高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」と言う。)が開始されました。この制度は、「日本学生支援機構給付奨学金」「入学料減免」・「授業料減免」が併せて支援されます。生計維持者の所得・通学形態・家族構成当により、日本学生支援機構給付奨学金の支援区分及び支給月額が決定し、支援区分に応じて入学料(専攻科生及び編入学生のみ)・授業料の減免額が決定されます。

この制度は日本学生支援機構給付奨学金に申し込む必要がありますので、募集時期になりましたら、以下のページでご案内します。

高専機構における授業料減免および徴収猶予について

提出期限
令和6年4月26日(金)
提出先
学生課学生係

授業料免除

(1)災害等における授業料免除

次の1又は2に該当する特別な事由により授業料の納付が著しく困難であると認められる者

  1. 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
  2. 1.前号に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合

(2)特別措置による授業料免除

次の1~4に該当する事情があり、かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる者

  1. 授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
  2. 在学した期間を超える等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められる者
  3. 就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者
  4. その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合

授業料徴収猶予

次の1~3に該当する特別な事由があると認められる者

  1. 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 当該学生が行方不明の場合
  3. 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が困難と認められる場合

入学料免除

次に該当する特別な事由により、入学料の納付が著しく困難であると認められる者

入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

入学料徴収猶予

次の1又は2に該当する事情があると認められる者

  1. 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は当該入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる場合

お問い合わせ先

場所
沼津工業高等専門学校 学生課学生係
TEL
055-926-5734
FAX
055-926-5882