寄附金
沼津高専への寄附について寄附金の申込手続きについて
- 「寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、総務課研究支援係へご提出ください。
- 受入決定通知及び振込依頼書をお送りしますので、お振り込みください。
- 寄附金の受領証明書をお送りします。(上記の税制上の優遇措置を受けるためには、この受領証明書を添えて所轄税務署に確定申告を行う必要があります。)
受け入れ上の制約
お申込いただく寄附金が独立行政法人国立高等専門学校寄附金取扱規則第7条に該当する場合、寄附金として受入れることができません。
独立行政法人国立高等専門学校寄附金取扱規則より抜粋
第7条 寄附金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されているものは、受入れることができないものとする。
一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
二 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
三 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
四 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
五 その他理事長が特に教育研究上支障があると認める条件。
寄附金の税制上の優遇措置について
寄附者は、法人税法・所得税法により税制上の優遇措置が受けられます。 寄附者が法人の場合は、寄附金の全額が損金に算入できますので、税金が免除されます。 寄附者が個人の場合は、総所得金額から寄附金の額を控除でき、税金の対象となる額を軽減できます。
(1)個人からのご寄附
本校が発行する「寄附金受領証明書」を添えて税務署に確定申告を行うことにより、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることが出来ます。
(個人住民税の控除のみを受ける場合は、市区町村において簡易な手続きで済ませることが出来ます。)
所得税の優遇措置
所得金額等の40%を限度とする寄附金額について,2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
所得控除の計算方法
- 寄附金控除額=寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円
個人住民税の優遇措置
お住まいの都道府県・市区町村が,条例で本校(独立行政法人国立高等専門学校機構)を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
税額控除額の計算方法
- 都道府県が指定している場合(寄附金額-2,000円)×4%
- 市区町村が指定している場合(寄附金額-2,000円)×6%
- 都道府県・市町村共に指定している場合(寄附金額-2,000円)×10%
それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
(2)法人からのご寄附
法人税の優遇措置
寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)
本校(独立行政法人国立高等専門学校機構)への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。(平成16年3月財務省告示第178号及び昭和40年4月大蔵省告示第154号)
お問い合わせ先
沼津工業高等専門学校 研究支援係
- ADDRESS
- 〒410-8501 静岡県沼津市大岡3600
- TEL
- 055-926-5762
- FAX
- 055-926-5700
- sangaku@numazu-ct.ac.jp