令和7年台風第15号により、令和7年9月5日以降に静岡県内で発生した被害について、以下の地域に災害救助法が適用されることとなりました。18歳以下の学生に対して、被害の実情に応じて、必要最小限度の範囲内において、使用出来なくなった学用品(文具類等)の現物支給が行われます。
静岡県:静岡市 伊東市 島田市 焼津市 掛川市 藤枝市 御前崎市 菊川市 牧之原市
榛原郡吉田町
つきましては、18歳以下の学生の内、9月5日からの令和7年台風第15号により上記の地域で被災し、住家の全壊、流失、半壊、又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により、学用品(文房具や教科書等)を使用することができず就学上支障のある場合は、市町へ報告しますので、速やかに学生係へご連絡をお願いいたします。
(申請には、現場の写真やり災証明書の写し等が必要となります)
【連絡先】
学生課学生係 055-926-5734