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【静岡市:18歳以下の学生】災害救助法適用に伴う学用品の給与について

インフォメーション

令和7年台風第15号により、令和7年9月5日以降に発生した静岡市の被害について、災害救助法が適用されることとなりました。18歳以下の学生に対して、被害の実情に応じて、必要最小限度の範囲内において、使用出来なくなった学用品(文具類等)の現物支給が行われます。

つきましては、18歳以下の学生の内、静岡市にお住まいで、令和7年台風第15号により、令和7年9月5日以降に住家の全壊、流失、半壊、又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により、学用品を使用することができず就学上支障のある場合は、静岡市へ報告しますので、学生係へご連絡をお願いいたします。
(申請には、り災証明書の写しが必要となります)

【期限】
令和7年9月12日(金)12:00まで
 
【連絡先】
学生課学生係 055-926-5734

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