○沼津工業高等専門学校研究設備・機器共用規則

(令和6.2.26制定)

 

(趣旨)

第1条 この規則は,文部科学省の「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」(令和4年3月)に則り,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)が保有する研究設備・機器の共用について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 研究設備・機器の共用を推進することにより,限られた予算を効率的に使用し,学内外での利用を促進することにより研究力向上に資するとともに,技術職員の人材育成にも貢献する。

 

(体制)

第3条 研究設備・機器の共用を推進するため,校長補佐(研究主事)は,地域創生テクノセンター長,教育研究支援センター長,技術部及び事務部と協力して次条に掲げる業務を行う。

 

(業務)

第4条 校長補佐(研究主事)は,次に掲げる業務を行う。ただし,第4号に掲げる業務は,技術部長及び技術長に委任することができる。

(1)研究設備・機器の整備・運用計画の策定に関すること

(2)研究設備・機器の利用者の交流と共同研究等の促進に関すること

(3)研究設備・機器の学内外に対する共用化促進及び管理・運営体制に関すること

(4)研究設備・機器の取扱いに関する技術職員の資質向上に関すること

(5)その他第2条の目的を達成するために必要な事項

 

(共用の対象とする研究設備・機器)

第5条 共用の対象とする研究設備・機器は,一般的に購入が難しい高額な研究設備・機器を対象とするなど,多くの者に共用出来るような研究設備・機器を対象とする。また,主な使用者が退職する等により,使用されなくなった研究設備・機器の利活用に努めることとする。

なお,本校の教育・研究活動に支障をきたさないよう運用することとする。

 

(使用資格)

第6条 研究設備・機器の使用許可を申請できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)教育研究機関の研究者及び技術者

(2)企業の研究者及び技術者

(3)その他校長が特に認めた者

 

(研究設備・機器使用の手続き及び許可)

第7条 研究設備・機器の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,使用する日の前日から起算して20日前までに,所定の申請書(別紙様式1)を沼津工業高等専門学校長(以下「校長」という。)に提出し,許可を得なければならない。

2 校長は,前項の申請を許可したときは,所定の許可証(別紙様式2)により申請者に通知するものとする。

3 校長は,前項の許可をする場合において,次に掲げる管理上必要な条件を付することができる。

(1)校長の指示に従うこと

(2)火器取締り及び保安管理に留意すること

(3)使用を終了したとき,又は使用の許可を取消されたときは,校長の指示に従って,速やかに整理整頓し,使用開始時の状況に原状回復を行うこと

(4)その他校長が必要と認めること

4 校長は,使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は,不許可にすることができる。

(1)核兵器や通常兵器の開発等の軍事目的のために用いられ,又は用いられるおそれがあるとき

(2)校長が本校の理念に反している目的と判断したとき

 

(使用時間)

第8条 研究設備・機器の使用時間は,土日祝日及び本校の休業日を除く午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし,本校の教職員又は学生の教育研究での使用を優先し,使用時間を調整する。

2 前項の規定にかかわらず,校長が適当と認めたときは,使用させることができる。

 

(目的外使用の禁止)

第9条 第7条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可された目的外の使用,又はその許可に係る権利の第三者への譲渡をしてはならない。

 

(使用許可の変更及び取消し)

第10条 使用者は,使用日時の変更又は取消しをする場合は,使用開始日の前日(土日祝日及び本校の休業日を除く)までに申し出て,校長の許可を得なければならない。

2 校長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第7条第1項の規定による許可を取消すことができるものとする。

(1)第7条第3項各号(第3号を除く)に違反し,又はそのおそれがあるとき

(2)第9条に違反し,又はそのおそれがあるとき

(3)その他管理運営上において,支障があると認めたとき

 

(使用料等)

第11条 使用料については,別に定める金額とする。

2 前項の規定によるもののほか,研究設備・機器の使用に際して必要となる費用等(以下「必要経費」という。)は,別に徴収するものとする。

3 使用者は,前2項に定める使用料及び必要経費(以下「使用料等」という。)を本校が指定する期日までに納付しなければならない。

4 既納の使用料等は,本校の責に帰すべき事由がある場合を除き,還付しない。

5 その他,学生の教育研究に関連するもの,又は校長が特に必要と認めたときは,使用料等の全部又は一部を免除することができる。

 

(免責)

第12条 研究設備・機器の使用により使用者に生じた損害について,本校は一切の責任を負わないものとする。

 

(損害賠償)

第13条 使用者は,故意又は過失により使用した研究設備・機器その他本校の施設を損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。

 

(実績報告)

第14条 校長補佐(研究主事)は,研究設備・機器の運用実績を四半期ごとに,校長へ報告する。

 

(事務)

第15条 この規則に関する事務は,技術部の協力を得て総務課において処理する。

 

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,研究設備・機器の使用許可に関し必要な事項は,別に定める。

 

附 則

この規則は,令和6年4月1日から施行する。


別紙様式1 申請書 WORD


別紙様式2 許可証 WORD