○沼津工業高等専門学校教育研究支援センター利用細則
(令和8.3.16制定)
(目的)
第1条 この細則は、沼津工業高等専門学校教育研究支援センター規則第6条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教育研究支援センター(以下「センター」という。)の安全管理、機械・装置の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
一 本校学生
二 本校教職員
三 その他センター長の承諾を受けた者
(利用等の手続)
第3条 センターを利用しようとする者は、事前に教育研究支援センター設備使用願(別紙様式)を提出し、センター長の承諾を得るものとする。ただし、授業で利用する場合はこの限りではない。
(利用範囲)
第4条 センターを利用できる用途は、次の各号に掲げるものとする。
一 ものづくりに関する授業・実習・実験・卒業研究・専攻科研究、学生の課外活動に関するもの
二 教職員の研究及び研修
三 本校の業務に関するもの
四 その他センター長が必要と認めた場合
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、原則として平日の8時30分から17時00分までとする。
2 前項に定める時間以外にセンターを利用しようとする場合は、その都度センター長の承諾を得なければならない。
(安全と管理)
第6条 センターの利用者は、センター長が指定する安全教育を事前に受けなければならない。
2 センターの利用者は、技術部職員の指示に従い、作業の安全に十分配慮しなければならない。
3 センターの利用者は、技術部職員の指示に従い、機械・工具等の管理に協力しなければならない。
(利用の取り消し)
第7条 センター長は、次の各号の一に該当する場合は利用の承諾を取り消すことができる。
一 この細則の定めに違反した場合
二 センターの運営に支障が生じた場合又は生じるおそれがあるとセンター長が認めた場合
附 則
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別紙様式 WORD