○沼津工業高等専門学校学生寮教員宿日直規則
(平成16.4.14制定)
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校に勤務する教員に宿日直勤務を行わせる場合については,独立行政法人国立高等専門学校機構学生寮教員宿日直規則(以下「宿日直規則」という。)その他法令等に特別の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(勤務体制)
第2条 男子教員の宿直者は,北寮地区及び南寮地区の所定の宿直室において,原則として各1名が宿日直規則第4条第1項第1号に定める時間,宿直勤務に従事するものとする。
2 女子教員の宿直者は,南寮地区の所定の宿直室において,概ね週1回1名が宿日直規則第4条第2項に定める時間,宿直勤務に従事するものとする。
3 前2項の宿直勤務においては,学生寮内の秩序維持のため,原則として午後9時に巡回業務を行うものとする。
4 業務上必要がある場合には,教員は,寮監室において,1名が宿日直規則第4条第1項第2号に定める時間,日直勤務に従事するものとする。
(宿日直日)
第3条 宿日直日は,沼津工業高等専門学校学則第5条第1項第6号に規定する休業日を除く日とする。ただし,特別の事情により宿日直の実施が困難と認められる場合は,この限りでない。
(仮眠時間)
第4条 第2条第1項に定める宿直勤務の仮眠時間は,原則として午後11時から翌日の午前7時までとする。
(宿日直の計画及び命令)
第5条 宿日直勤務の割振りは,校長補佐(寮務主事)が定め,校長の決裁を得た後,宿日直勤務を実施する月の前月の末日までに当該教員に通知するものとする。
(宿日直交替の手続き)
第6条 宿日直規則第7条第1項の規定により交替の許可を得ようとする者は,あらかじめ別記様式1の宿日直交替願を提出しなければならない。
(寮生指導日誌)
第7条 宿日直者は,業務中取扱った事項を別記様式2の寮生指導日誌に記録し,署名押印の上,校長補佐(寮務主事)の検印を受けなければならない。
(事務)
第8条 宿日直に関する事務は,学生課が行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,宿日直の実施に関し必要な雑則は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月14日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 沼津工業高等専門学校寮生指導宿日直規則(昭和46年1月1日制定)は、廃止する。