○沼津工業高等専門学校における卓越した学生に対する授業料免除規則

(平成25.4.12制定)

最終改正 令和4.10.12 

 

 (趣旨)

第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構における卓越した学生に対する授業料免除について(平成25年2月18日理事長裁定)に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)において卓越していると認められる学生に対する授業料免除の取扱いについて、必要な事項を定める。

 

 (対象)

第2条 授業料免除の対象者は、本科4年生に在学する者とする。ただし、国費留学生及び政府派遣留学生並びに大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)により授業料の全額を免除されている者は除く。

 

 (免除額)

第3条 校長は、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長が定める範囲内において、授業料の免除を許可することができる。

  免除できる授業料の額は、原則として各期授業料の半額とする。

  修学支援法による授業料減免の認定を受けている者についても、前項に規定する免除額を適用する。ただし、免除額に修学支援法による前期における授業料減免額を加えた額が各期授業料の額を超える場合は、各期授業料の額を上限に免除額を調整するものとする。

 

(選考)

第4条 卓越した学生の選考は、沼津工業高等専門学校学業成績評価並びに進級・卒業認定に関する規則第9条に定めるグレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)を使用し、本校の本科第3学年までの累積GPAを評価する。

2 前項において、複数名のGPAが同一の場合は前年度学年末成績の個人別平均点を考慮する。

  校長は、運営会議の議を経て授業料の免除を許可することができる。ただし、本科第3学年から選考日までの間において、学則第42条に基づく懲戒処分又は本校諸規則等違反による特別指導を受けている者については、授業料の免除を許可しない。

 

第5条  校長が特に認める場合は、卓越した学生に対する授業料免除について、前条までの規定によらず、免除の額を変更することができる。

 

(その他)

第6条  この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

     附 則

この規則は、平成25年4月12日から施行する。

 

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

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