○沼津工業高等専門学校教員選考規則

(制定 令和3.4.14

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教員の選考は、高等専門学校設置基準(昭和36年8月30日文部省令第23号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則によるもののほか、この規則に定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この規則において「教員」とは、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則第3条第二号に掲げる者をいう。

2 この規則において「選考」とは、教員の採用及び昇任をいう。

 

(選考の発議)

第3条 校長は、教員の選考を行う必要があると判断した場合は、沼津工業高等専門学校教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を招集する。

 

(教員選考委員会)

第4条 選考委員会は、選考方針及び公募要領の審議並びに候補者の選考審査を行う。

2 選考委員会は、次に掲げる委員で組織する。

一 校長

二 副校長

三 校長補佐の中から校長が指名した者 若干名

四 その他校長が必要と認めた者

3 選考委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 採用選考の場合は、選考委員会に主査を置き、校長が指名した委員をもって充てる。

6 主査は、委員長を補佐し、業務を取りまとめる。

 

(採用選考)

第5条 教員の採用は、原則として公募とする。ただし、校長が学校運営上必要と認めた場合は、公募によらない選考を行うことができる。

2 教員の採用は、書類による審査及び面接による審査を行い、選考するものとする。

 

(書類審査)

第6条 選考委員会は、応募者から次に掲げる書類を徴して書類による審査を行い、面接候補者を決定する。

一 履歴書(学位、資格、賞罰の有無を記載すること)

二 研究業績一覧(著書・論文、口頭発表、学会活動、教育活動、企業における実務実績など)

三 主要な著書・論文等の概要

四 教育、研究及び学生指導に関する抱負

五 推薦書

六 その他委員長が必要と認めた書類

 

(面接審査)

第7条 選考委員会は、前条の規定により面接候補者とした者に対して、面接による審査を行い、採用候補者を決定する。なお、面接の際に、教育能力を確認するために模擬授業を課すことができる。

 

(昇任選考)

第8条 教員の昇任は、選考委員会において、教育、研究、社会貢献、校務の状況を総合的に審査のうえ決定する。

2 委員長は、各学科長、教養科長及び選考委員に、昇任候補者の推薦を求めることができる。

3 委員長は昇任候補者に対して次に掲げる書類の提出を求めることができる。

一 教員選考個人調書(第1号様式)

二 著書・論文等一覧(第2号様式)

三 自己申告書(第3号様式)

四 その他委員長が必要と認めた書類

3 選考委員会は、前項の規定により提出された書類に基づき審査を行い、昇任候補者を決定する。なお、必要に応じて面接による審査を行うことができる。

 

(報告)

第9条 選考委員会は、第7条又は前条により候補者を決定したときは、運営会議に報告する。

 

(事務)

第10条 教員選考に関する事務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、教員選考に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則(令和3年4月14日制定)

1 この規則は、令和3年4月1日から適用する。

2 沼津工業高等専門学校教員選考内規(平成8年9月11日制定)は、廃止する。

 

 

第1号様式 教員選考個人長所 WORD

第2号様式 著書・論文等一覧 WORD

第3号様式 自己申告書 WORD