○沼津工業高等専門学校入学料・授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除に関する規則

(昭和53.10.1制定)

最終改正 令和3.1.27

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における入学料・授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「授業料免除等」という。)に関する取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料,入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第134号。以下「機構規則」という。)その他独立行政法人国立高等専門学校機構が定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(選考機関)

第2条 機構規則第3条第1項に定める選考機関は、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、授業料免除等を申請した学生の学級担任教員(申請した学生が専攻科生の場合は専攻科長)、事務部長及び学生課長をもって組織し、校長補佐(学生主事)が主宰する。

 

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

 

附 則

 1 この規則は、昭和53年10月1日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

 2 昭和37年10月1日制定の沼津工業高等専門学校授業料免除及び徴収猶予規定は廃止する。

附 則

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

附 則

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成15年3月12日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

   附 則

この規則は、平成23年5月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

   附 則

 この規則は、令和3年1月27日から施行し、令和2年4月1日から適用する。