○沼津工業高等専門学校学生準則

(昭和37.7.27制定)

最終改正 令和3.3.10

 

第1章  目的

 

(目的)

第1条  この準則は、学則第40条の規定に基づき、本校学科学生(以下「学生」という。)の学生生活上遵守しなければならない事項について定める。

 

第2章  誓約書

 

(誓約書の提出)

第2条  学科に入学を許可された者は、本校学則の定めるところにより、保護者等と連署した誓約書を提出しなければならない。

 

(保護者等の異動)

第3条 保護者等及び本人の身上に異動があった場合は、速やかに届け出なければならない。

 

第3章 学生証

 

(学生証の携帯)

第4条 学生は、常時学生証を携帯しなければならない。

 

第5条 学生証を所持しないときは、教室、研究室、図書室等の出入り又は医療、厚生施設等の利用を禁止することがある。

 

(学生証の再交付)

第6条 学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

 

(学生証の返却)

第7条  学生が本校の学籍を離れた際は、直ちに学生証を返却しなければならない。

 

第4章  服装、宿所及び厚生

 

(服装)

第8条 学生は、本校の理念、校風にもとることのない服装を着用すること。

2 服装の基準については、別に定める。

 

(宿所届)

第9条 学生は、学年の始めに宿所を校長に届け出なければならない。

2 年度の途中において宿所を変更したときは、その都度、届け出なければならない。

 

(健康診断)

第10条 学生は、本校で行う毎年の定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。

 

第5章 団体、集会、出版物、掲示等

 

(学生会)

第11条 本校に学生会を置く。学生会について必要な事項は、別に定める。

 

(団体)

第12条 学生が団体を組織しようとするときは、その指導教員を定め、団体の規約、構成員名簿を添え代表者2名以上の署名の上、校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。

2 前項によって許可された団体行為が本校の目的に反すると認められるときは、校長はその解散を命ずることがある。

 

(集会等)

第13条 学生が、校内又は校外において、集会、催物、その他の行事を行おうとするときは、1週間前までに責任代表者より校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。

2 前項の集会等において本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは、校長はその中止を命ずることがある。

 

(印刷物の配布)

第14条 学生が、校内又は校外において、印刷物を配布しようとするときは、1週間前までに当該印刷物を添え校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。

 

(掲示)

第15条 学生が校内に掲示しようとするときは、校長に届け出た後、所定の場所に掲示しなければならない。ただし、掲示が本校の目的に照らし不適当と認められるときは、校長は掲示を取り消すことがある。

 

第6章 施設設備の使用

 

(施設設備の使用)

第16条 学生が本校の施設設備を使用しようとする場合は、その目的、期日、施設、設備の名称等を記載して、校長補佐(教務主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、日常(休日を除く830分から1700分まで)その使用を認められた施設、設備についてはこの限りではない。

 

(施行細則)

第17条 本準則施行に際して必要あるときは、さらに施行細則を定める。

 

附 則

この準則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

この準則は、平成8年4月1日から施行する。

   附 則

 この準則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

   附 則

 この準則は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この準則は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 この準則は、令和3年4月1日から施行する。