○沼津工業高等専門学校寮務委員会規則
(昭和49.10.30制定)
最終改正 令和3.3.10
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校学生寮規則第7条に基づく寮務に関する重要な事項を審議するため、寮務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1)寮生の教育及び訓育指導に関すること。
(2)寮生の健康管理に関すること。
(3)寮生の福利厚生に関すること。
(4)寮生の生活相談に関すること。
(5)学生の入寮及び退寮に関すること。
(6)その他寮務に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)校長補佐(寮務主事)
(2)校長補佐(教務主事)
(3)校長補佐(学生主事)
(4)寮務副主事
(5)寮務主事補
(6)寮監
(7)学級担任学年代表
(8)本校教員で校長が任命した者
(委員の任期)
第4条 委員は校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、校長補佐(寮務主事)とする。
2 委員長に事故あるときは、寮務副主事がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、必要と認めたとき、委員会を開催し、その議長となる。
(小委員会)
第7条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及び研究し、委員会に報告するものとする
(委員以外の者の委員会への出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。
(校長への報告)
第9条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。
(幹事)
第10条 委員会に幹事をおき、会務を処理する。
2 幹事は、学生課長をもってあてる。
(委員会の事務)
第11条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。
(雑則)
第12条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年10月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。