○沼津工業高等専門学校学則

(昭和37.4.1制定)

最終改正 令和3.5.12

 

第1章 本校の目的

 

第1条 本校は、教育基本法の精神にのっとり、学校教育法に基づいて、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

 

第2章 修業年限、学年、学期、休業日

 

第2条 修業年限は、5年とする。

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4条 学年を分けて、次の二期とする。なお、校長が必要と認めたときは、これらの期間を変更することがある。

前期   4月1日から9月30日まで

後期  10月1日から3月31日まで

第5条 休業日は、次のとおりとする。なお、校長が必要と認めたときは、これらの休業日を授業日に振り替えることがある。

() 国民の祝日に関する法律に規定する休日

() 土曜日及び日曜日

() 開校記念日 4月20日

() 春季休業

() 夏季休業

() 冬季休業

() 学年末休業

2 前項第4号から第7号までに規定する休業日の終始及び臨時の休業日は、校長がその都度定める。

第6条 授業終始の時刻は、校長が別に定める。

 

第3章 学科、学級数、入学定員及び教職員

 

第7条 学科・学級数及び入学定員は、次のとおりとする。

学   科

学級数

入学定員

機械工学科

40人

電気電子工学科

40人

電子制御工学科

40人

制御情報工学科

40人

物質工学科

40人

2 前項の規定にかかわらず、校長が教育上有益と認めるときは、異なる学科の学生をもって学級を編成することができる。

 

第8条 本校に、校長・教授・准教授・講師・助教・助手・事務職員及び技術職員を置く。

2 職員の職務は、学校教育法その他法令の定めるところによる。

第9条 本校に教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。

2 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

3 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

4 寮務主事は、校長の命を受け、学生寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。

第10条 本校に事務を処理するため、事務部を置く。

第11条 前3条に規定するもののほか、本校の組織に関する事項は、別に定めるところによる。

 

第4章 教育課程等

 

第12条 1年間の授業期間は、定期試験等を含め、35週にわたることを原則とする。

第13条 教育課程は、授業科目及び特別活動により編成するものとする。

2 授業科目及びその履修単位数は別表第1及び第2のとおりとする。

第14条 授業科目の単位は、30単位時間の履修をもって1単位として計算するものとする。

2 1単位時間は50分を標準とする。

3 第1項の規定にかかわらず、本校が定める授業科目については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。

() 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。

() 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。

4 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、60単位を超えないものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、卒業研究については学修の成果を評価し単位数を定めることができる。

6 第1項に定める授業科目のほか、特別活動を90単位時間以上実施するものとする。

第15条 各学年の課程の修了を認めるにあたっては、学生の平素の成績を評価して行うものとする。

2 校長は特別の理由があり、かつ、教育上支障がないと認められるときは、第3条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了を認めることができる。

第16条 前条の認定の結果、原学年にとどめられた者は、当該学年に係る全授業科目を再履修するものとする。

第17条 正当な理由なく、同一学年に2年を越えて在学することができない。

第18条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生の他の高等専門学校における履修を許可し、修得した単位を、60単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定することができる。

3 前項により認定することができる単位数は、第1項により本校において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第18条の2 校長は教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。

2 校長は、前項の規定により留学することを許可した学生について、外国の高等学校又は大学における履修を本校における履修とみなし、前条第1項及び第2項により本校において修得したものとみなし、又は認定する単位数と合わせて60単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 前項に関し、必要な事項は別に定める。

 

第5章 入学、転科、休学、退学及び転学

 

第19条 入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。

() 中学校を卒業した者

() 中等教育学校の前期課程を修了した者

() 義務教育学校を卒業した者

() 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者

() 文部科学大臣の指定した者

() 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

() 就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

() その他相当年齢に達し、本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第20条 校長は、入学志望者について、学力検査の成績、出身学校の長から送付された調査書その他必要な書類等を資料として入学者の選抜を行う。

2 校長は、前項の選抜の結果に基づき、第33条に規定する入学料を納付した者に対して入学を許可する。ただし、入学料免除の申請書を受理された者にあっては、この限りでない。

第21条 第2学年以上に入学を希望する者があるときは、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた場合は前条の規定に準じ、相当学年に入学を許可することがある。

2 校長は特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第3条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い入学を許可することができる。

3 第1学年の途中に入学を希望する者があるときは、第1項の規定に準じ入学を許可することがある。

第22条 入学を許可された者は、所定の期日までに、在学期間中の保護者等と連署した誓約

書及び校長が定めた書類を提出しなければならない。

2 前項の手続きを終了しない者があるときは、校長は、その入学の許可を取り消すことがある。

第23条 転科を希望する者があるときは、校長は、学年の始めにおいて、選考の上第3学年までに限り、転科を許可することがある。

第24条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により、3か月以上継続して修学することができないときは、校長の許可を受けて休学することができる。

第25条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して2年を越えることができない。

第26条 休学した者は、休学の事由がなくなったときには、校長の許可を受けて復学することができる。

第27条 学生に伝染病その他の疾病があるときは、校長は、出席停止を命ずることがある。

第28条 学生は疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは、校長の許可を受けて、退学することができる。

2 前項の規定により退学した者で、再入学を希望する者があるときは、校長は選考の上、相当学年に入学を許可することがある。

第29条 他の学校に入学・転学又は編入学を希望しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。

 

第6章 卒業

 

第30条 校長は、全学年の課程を終了し、167単位以上(一般科目75単位以上、専門科目82単位以上)で別に定める単位を修得した者について、卒業を認定し、所定の卒業証書を授与する。

2 校長は、特別の理由があり、かつ、教育上支障がないと認められるときは、第3条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、卒業を認めることができる。

3 前2項の規定に基づき卒業を認めるにあたっては、学生の平素の成績を評価して行うものとする。

第31条 卒業した者は準学士(工学)と称することができる。

 

第7章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

 

第32条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納付しなければならない。

第33条 入学料は、費用規則に定める額とし、入学を許可されるときに納付するものとする。

第34条 学生は、費用規則に定める授業料を前期及び後期の2期に区分して納付するものとし、それぞれの期において納付する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の授業料は、学校が指定する期日までに納付するものとする。

3 学生は、前2項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可されたときに納付することができる。

第35条 既納の検定料、入学科、授業料及び寄宿料は返還しない。ただし、第34条第4項の規定に基づき授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合及び第34条第3項又は第4項の規定に基づき後期分授業料を納付した者が後期分授業料納付時期前に休学又は退学した場合には、申し出により当該授業料相当額を返還する。

第36条 学年の中途において入学した者が、前期又は後期において納付する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に、入学の日の属する月から次の納付時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に納付するものとする。

第37条 学年の中途で退学する者は、退学する日の属する時期が前期であるときは、授業料の年額の2分の1に相当する額の授業料を、退学する日の属する時期が後期であるときは、授業料の年額に相当する額の授業料をそれぞれ納付するものとする。

第38条 学生寮に入寮している学生は、入寮した日の属する月から退寮する日の属する月までの間、費用規則に定める寄宿料を納付するものとする。

第39条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情があると認められるときは、別に定めるところにより、入学料、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。

 

第8章 学生準則及び賞罰

 

第40条 学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める学生準則を遵守しなければならない。

第41条 学生として表彰に値する行為があるときには、表彰することがある。

第42条 教育上必要があるときは、学生に退学・停学・訓告その他の懲戒を加えることがある。ただし、退学は次の各号の一に該当する者について行うものとする。

() 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

() 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

() 正当の理由がなくて出席常でない者

() 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

 

第43条 次の各号の一に該当する者は、校長がこれを除籍する。

() 長期間にわたり行方不明の者

() 第25条に規定する休学期間を越えてなお修学できない者

() 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

() 第20条第2項に規定する入学料免除の申請書を受理され、免除を不許可とされた者及び半額免除の許可をされた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者

 

第9章 専攻科

 

第44条 本校に専攻科を置く。

第45条 専攻科は、高等専門学校の教育における成果を踏まえ、研究指導を通じた工学に関する深い専門性を基に、創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとともに、産業社会との学術的な協力を基礎に教育研究を行い、もって地域社会の産業と文化の進展に寄与することを目的とする。

第46条 専攻科の専攻、入学定員及びコースは、次のとおりとする。

専  攻

入学定員

コ ー ス

総合システム工学専攻

24人

環境エネルギー工学コース

新機能材料工学コース

医療福祉機器開発工学コース

第46条の2 専攻科において、大学と連携して行う教育プログラムを実施することができる。

2 前項に規定する教育プログラムの実施に関し、必要な事項は別に定める。

第46条の3 専攻科に、当該専攻科の授業及び専攻科研究論文の作成等に対する指導を担当させるため、専攻科担当教員を置く。

第47条 専攻科に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 () 高等専門学校を卒業した者

() 短期大学を卒業した者

() 専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第132条の規定により大学に編入することができるもの

() 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

() 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者

() 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

() その他本校において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

 者

第48条 校長は、専攻科の入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、入学を許可する。

第48条の2 専攻科の教育は、講義・演習・実験・実習及び専攻科研究論文の作成等に対する指導によって行うものとする。

第49条 専攻科の授業科目及びその単位数は別表第3のとおりとする。

第50条 専攻科の修業年限は、2年とする。ただし、4年を超えて在学することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の理由がある場合は、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的な教育課程の履修により修了することを申し出た時は、4年の範囲内で修業年限を超えて履修することを認めることができる。ただし、6年を超えて在学することはできない。

3 前項により計画的な履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)又は第1項の修業年限在学することが予定される学生が、特別な理由により修業年限の変更を希望する場合は、年度を単位とし、校長の承認を受けなければならない。

第51条 専攻科の学生の休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることがある。

2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

3 休学期間は、前条に定める修業年限及び在学期間に算入しない。

第52条 校長は、次の各号に掲げる要件を満たした者について、修了を認定し、所定の修了証書を授与する。

() 専攻科に2年以上在学した者

 () 所定の授業科目を履修し、62単位以上を修得した者

() 別に定める技術者教育プログラム「総合システム工学」の1の(2)から(7)までの修了要件を満たした者

() 専攻科研究論文の審査に合格した者

2 前項に規定する単位の修得については、別に定める。

3 校長は原則として学期の区分に従い、修了の認定を行うものとする。

第52条の2 本校の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、別に定めるところにより、校長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

() 性行不良で改善の見込みがない者

() 正当な理由がなくて出席常でない者

() 本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 停学の期間は、在学年限に算入し、修業年限に算入しない。

第52条の3 次の各号の一に該当する者は、校長が除籍する。

() 長期にわたり行方不明の者

() 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

() 第50条に定める在学年限を超えた者

() 年間15単位以上を修得することができない者(特別の理由により、あらかじめ校長の許可を受けた者を除く。)

() 第51条に定める休学期間を超えて、なお修学できない者

 

() 入学料の免除又徴収猶予を申請した者のうち、免除を不許可とされた者若しくは半額免除の許可をされた者又は徴収猶予の許可をされた者若しくは不許可とされた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者

 

第52条の4  学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める専攻科学生準則を遵守しなければならない。

第53条 第3条から第6条、第12条、第18条第2項、第18条の2第1項、第22条、第24条、第26条から第28条、第32条から第39条、第41条の規定は、専攻科にこれを準用する。この場合において、第18条の2第1項中「外国の高等学校又は大学」とあるのは「外国の大学」と読み替えるものとする。

第54条 本章に定めるもののほか、専攻科に関する必要な事項は別に定める。

 

第10章  技術者教育プログラム

 

第54条の2  本校に4、5年生及び専攻科生を対象とした技術者教育プログラム「総合システム工学」を置く。

2  前項の技術者教育プログラム「総合システム工学」に関し必要な事項は、別に定める。

 

第11章 学生寮

 

第55条 本校に学生寮を設ける。

2 第1学年及び第2学年の期間は、全員在寮しなければならない。ただし、特別の事情により願い出て校長が認めた者は除く。

3 前項の規定にかかわらず、校長は、感染症対策等のため、第1学年及び第2学年の学生に対して自宅通学等を要請することができる。

4 学生寮に関し、必要な事項は別に定める。

 

第12章 研究生、聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生

 

第56条 本校において、特定の事項につき研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。

第57条 本校所定の授業科目中、1科目又は数科目を聴講しようとする者があるときは、聴講生として入学を許可することがある。

第58条 本校所定の授業科目中、1科目又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、科目等履修生として入学を許可し単位の修得を認定することがある。

第58条の2 高等専門学校(大学及び短期大学を含む。)間の相互単位互換協定に基づいて、本校所定の授業科目中、特定の科目の履修を志望する者があるときは、特別聴講学生として入学を許可することがある。

第59条 前4条に関し、必要な事項は別に定める。

 

第13章 外国人留学生

 

第59条の2 外国人で、高等専門学校において教育を受ける目的をもって入国し、本校に入学を志願する者があるときは、校長は特別に選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 外国人留学生に関し、必要な事項は別に定める。

 

第14章 公開講座

 

第60条 本校に公開講座を設けることができる。

2 公開講座に関し必要な事項は別に定める。

 

附 則

 この学則は、昭和37年4月1日から実施する。

附 則

1 この学則は、平成元年4月1日から施行する。

2 工業化学科は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この学則の施行の際、工業化学科第2学年に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第2の規定の適用があるものとする。ただし、別表第2中「物質工学科」とあるのは、「工業化学科」とする。

4 この学則の施行の際、工業化学科第3学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 

 この学則は、平成3年3月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、電子制御工学科、物質工学科及び工業化学科の第2学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定めるとおりとする。

附 則

 この学則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科及び制御情報工学科の第2学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定めるとおりとする。

  また、電子制御工学科と物質工学科の第2学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目については改正後の別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正後の別表第2に定めるとおりとする。

附 則

 この学則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、制御情報工学科及び物質工学科の第4学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定めるとおりとする。

 

  また、電子制御工学科の第4学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目については改正後の別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正後の別表第2に定めるとおりとする。

附 則 

1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、制御情報工学科及び物質工学科の第5学年に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定めるとおりとする。

  また、電子制御工学科の第5学年に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目については改正後の別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正後の別表第2に定めるとおりとする。

附 則

1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。

2 電気工学科は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

附 則

 この学則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この学則改正後の沼津工業高等専門学校学則第46条の3、第46条の4、第50条第2項及び第3項並びに第52条第1項並びに別表第3の規定は、平成15年度の専攻科入学者から適用する。

附 則

 この学則は、平成15年5月14日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

   附 則

 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

 この学則は、平成17年10月12日から施行する。

附 則

 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成23年10月1日から施行し、校長が特に認める場合は、この学則の施行日に現に専攻科に在学する者に適用する。

附 則

 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

附  則

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。

2 機械・電気システム工学専攻、制御・情報システム工学専攻、応用物質工学科工学専攻は、改正後の沼津工業高等専門学校学則第46条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該専攻科に在学する者が当該専攻科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

附 則

 この学則は、平成26年5月14日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附 則

 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、令和2年7月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

   附 則

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この学則は、令和3年5月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

 

 

別表第1〜第3(PDF) 教育課程