○沼津工業高等専門学校グリーンアンモニア研究センター規則
(令和3.6.23制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に,グリーンアンモニア研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは, 国立研究開発法人科学技術振興機構及び独立行政法人国際協力機構が共同で実施する地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)において令和3年度に採択された「再生可能エネルギー水素を用いた新しいアンモニア合成システムの研究開発」(以下「研究課題」という。)を推進し,もってグリーンアンモニアの利活用にかかる技術と産業の社会実装に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,第2条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)グリーンアンモニアの利活用やグリーンアンモニアの製造・輸送に関連する研究や調査等の活動。
(2)その他第2条の目的を達成するために校長が必要と判断すること。
(組織)
第4条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)センター員
2 センター長は,研究課題の研究代表者をもって充てる。
3 副センター長は,本校教職員の中から校長が指名する。
4 センター員は,本校教職員及び研究課題に関係する外部有識者の中から校長が指名する。
(報告)
第5条 センター長は,必要に応じてセンターの運営や活動の状況を校長に報告する。
2 校長は,必要に応じてセンター長にセンターの運営や活動の状況の報告を求め,センターの運営全般に関して指導助言することができる
(事務)
第6条 センターの事務は,総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則(令和3年6月23日制定)
1 この規則は,令和3年6月23日から施行する。
2 この規則は,研究課題に係る国際共同研究期間が終了する時に,その効力を失う。