○沼津工業高等専門学校寮生会会則

 

第1章 総則

第1条 本会は、沼津工業高等専門学校寮生会と称する。

第2条 本会は、沼津工業高等専門学校学寮の全寮生をもって構成する。

第3条 本会は、寮生活を通じて寮生相互の親睦を図り社会生活における権利と義務を認識し、自由でしかも建設的な社会人となるべく心身を鍛え、勉学に励み、共同生活を自治的に運営し、その向上に努めることを目的とする。

第4条 会員は、すべて平等な権利と義務を有する。

第5条 本会各機関の議決事項は、校長補佐(寮務主事)の承認を得た後これを執行する。

 

第2章 役員及び組織

第6条 本会に、次の役員を置く。その他、各長の裁量により人数は変更できる。

寮長

1名

 

風紀

各棟2名

副寮長

2名

 

企画

各棟2名

棟長

各棟2名

 

総務

若干名

風紀長

2名

 

放送委員

若干名

企画長

2名

 

階長

各ブロック1~3名

総務長

3名

 

委員

各委員

庶務長

2名

 

会計監査

1~2名

会計長

1名

 

会計

若干名

IT管理長

2名

 

IT管理員

若干名

学習支援部長

2名

 

学習支援部員

若干名

 


 

第7条 本会の組織は、次のとおりとする。

 

第3章 寮生総会

第8条 寮生総会は、本会の最高議決機関であり、全寮生をもって構成する。

第9条 寮生総会は、寮長がこれを召集する。

第10条 定期総会は、4月と翌年2月の年度2回とするが、次の場合は寮長が臨時集会を召集しなければならない。

1 寮長が特に必要と認めた場合

2 寮生役員会本部部会(以下、本部部会)の要請があった場合

3 会員の3分の1以上の署名による要請があった場合

第11条 寮生総会の定足数は、会員の3分の2以上とし、会則の改正、変更を除く議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第12条 寮長は、寮生総会の期日及び議題を3日前までに告示しなければならない。ただし、臨時総会はこの限りではない。

第13条 寮生総会には、議長1名、副議長1名を置き、両者共寮長が全会員中より委嘱し、総会の承認を得なくてはならない。ただし、任期はその年度末までとする。

第14条 寮長が議決事項に対し拒否権を行使した場合は、72時間以内に再び総会を開き、寮長の信任投票を行わなければならない。

第15条 信任投票において過半数を得なかった場合は、寮長は速やかに辞任しなければならない。

 

第4章 本部部会

第16条 本部部会は、総会に次ぐ議決機関であると共に執行機関である。

第17条 本部部会は、寮長、副寮長、棟長、風紀長、企画長、総務長、庶務長、会計長、IT管理長、学習支援部長をもって構成する。

第18条 本部部会は、寮長・副寮長(以下、三役)もしくは別に議長を定めて議長とし、本部役員より提出された議案を取り扱う。

第19条 本部部会は、隔週開くものとする。ただし、次の場合寮長は、臨時本部部会を開かなければならない。

1 寮長が特に必要と認めた場合

2 その他役員の要求がある場合

第20条 本部部会は原則として公開する。

第21条 本部部会は、本部部会構成員(以下、本部メンバー)の3分の2以上の出席者をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は、寮長がこれを決定する。

第22条 全寮生は、必要に応じて本部部会に出席して発言することはできるが、議決権は有しない。

第23条 本部メンバーから参考人として出席を要請された会員は本部部会に出席し、関係する事項について説明しなくてはならない。

第24条 本部メンバーに事故があるときは、同一機関からの代理人を認める。

 

第5章 役員の業務と権限

第25条 寮長

  寮長は、本会の最高責任者であり、本会を総括する。また、総会の議決事項に対して拒否権をもつ。

第26条 副寮長

  副寮長は、寮長を補佐し、寮長が事故のときは、副寮長のうち 1名がこれを代行する。ただし、辞任による場合は補欠選挙までの期間とする。

第27条 棟長

  棟長は、各棟の代表者であり、棟員の意見を取り入れ、階長をまとめ、各棟の向上に努める。

第28条 風紀

  風紀は、日常生活の規律・秩序を維持し、指導することを目的とする。

第29条 企画

  企画は、企画を通じて寮生の親睦を図ることを目的とする。

第30条 総務

  総務は、外泊管理、環境整備、ゴミの回収、自転車管理、鍵の受け渡しなど、寮事務の手助けをする。

第31条 庶務

  放送委員をとりまとめ、点呼放送を行う。

  配布物の印刷など、三役・本部の手助けをする。

  寮生総会に出席し、議事録を作成する。

  点呼用紙、外出・外泊届及び封筒の管理を行う。

  文集「峰の記」を発行する。

第32条 会計

会計は、本会すべての会計を担当する。

第33条 会計監査

  会計監査は、寮長が指名し寮務主事が承認した者とする。

  定期監査を年度末に行い、その結果を寮生会に報告する。ただし、次の場合は臨時に会計監査を行い、その結果を本部部会に報告する。

1 会員の5分の1以上が会計監査を要求した場合

2 寮長が必要と認めた場合

第34条 IT管理

  公共のコンピューター、コンピュータールーム、コンピューター(主にパソコン)の持ち込みなどについて管理することを目的とする。

第35条 寮祭実行委員長

  寮祭実行委員長は、寮祭の運営をすることを目的とする。

第36条 学習支援部

  学習支援部は、寮生の学習を支援することを目的とする。学習支援部は寮生の自主的勉強会(マテカ)の運営をする。

第37条 階長

  階長は、各ブロックを代表し、各ブロックの向上に努める。

  各ブロックの火気責任者であり、火災の際には各ブロックの安全な指示、適当な処置をとる。日常から捕食室の火器を管理し、防災に努める。

 

第6章 役員の選出及び任期

第38条 寮長の選出は、立候補又は推薦立候補による総選挙とする。

第39条 副寮長は、原則として寮長の委嘱とする。寮長選挙立候補者は寮長選挙期間に、指名する副寮長の名を公表する。

第40条 本部メンバーは、原則として寮長の委嘱とする。

第41条 役員は、原則として本部メンバーの委嘱とする。

第42条 役員の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第43条 役員の兼任は、それぞれの長が特に必要と認めた場合に限りこれを認める。

第44条 寮長が辞任した場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。

 

第7章 解職制度

第45条 目的

  本章は弱き立場を守り、本会の更なる向上のため、解職制度を明確にしたものである。

第46条 解職請求権

  全ての会員は解職請求権を有する。

第47条 解職対象者

  全ての役員は解職対象者となる。

第48条 解職決定権

  解職決定権を有する者は次の通りである。

1 三役に対する解職決定権は全ての会員が有する。(信任投票)

2 三役以外の役員に対する解職決定権は三役が有する。

第49条 解職請求

  解職を請求する場合は所定の書類を提出しなければならない。提出先は次の通りである。

1 三役に対し解職を請求する場合は本部役員に提出しなければならない。

2 三役以外の役員に対し解職を請求する場合は三役に提出しなければならない。

第50条 信任投票

  三役に対し解職請求があった場合は本部部会を開き、信任投票を行うべきか判断する。

信任投票を行うべきと決した場合は速やかに信任投票を行わなければならない。

第51条 守秘義務

  解職に関する一切の情報は必要最低限の者のみ知ることができる。

第52条 その他

  本章に定めるもののほか、本章の実施に関し必要な細目は別に定める。

 

第8章 会 計

第53条 本会の経費は、寮生会入会金及び寮生会費その他の収入金をもってこれに充てるものとする。

第54条 会員は、入会金500円、会費年額3,000円を納入するものとする。ただし、会費は年度始めに半額、10月に残りの半額を納入するものとする。

第55条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第56条 本会の会計責任者は、寮長とする。

第57条 本会の予算案は、年度始めに本部部会が原案を作成し、総会の承認を得なければならない。

第58条 本会の決算書は、年度末に会計が作成し、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

第9章 会則の改正・変更

第59条 会則の改正・変更は、次の場合、本部部会を経た後校長補佐(寮務主事)の許可を得てから総会に提案する。

1 会員の3分の2以上の要求があるとき

2 本部部会の定数の3分の2以上の要求があるとき

3 寮長の要求があるとき

第60条 会則の改正・変更は、全会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。ただし、有効投票数が全投票数の3分の2を満たさない場合は無効とする。

 

附 則

本会則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成26年9月28日から施行する。

附 則

本会則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、令和2年10月9日から施行する。

附 則

本会則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、令和5年11月9日から施行する。