○沼津工業高等専門学校学生寮給食業務委託業者選定委員会規則
(平成12.1.25制定)
最終改正 平成16.4.14
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校における学生寮の給食業務の委託について審議するため、学生寮給食業務委託業者選定委員会(以下委員会という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、校長の諮問に応じ、学生寮の給食業務委託業者の選定に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)学生課長
(2)校長補佐(寮務主事)
(3)寮務主事補のうち若千名
(4)寮監
(5)寮務係長
(6)用度係長
(委員の任期)
第4条 委員は、校長が任命し、その期間は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条(3)の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、学生課長とする。
2 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員長は必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。
(委員以外の者の委員会への出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。
(校長への報告)
第8条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。
(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は、学生課寮務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。