沼津工業高等専門学校総合メディアセンター規則

(制定 令和5.1.18

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校総合メディアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 センターは、次に掲げる事項を目的とする。

 (1)高等専門学校設置基準(昭和36年文部省告示第23号)第26条に基づき、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供すること。

 (2)学内情報基盤(教育系情報システムを含む。)の維持管理、運用及び設計並びに学内情報資源の有効活用のための企画、調整及び技術支援等を行うとともに、学内全般の情報教育の中心的役割を担うこと。

 

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1)センターの業務計画及び運用に関すること。

(2)次条に掲げる各施設の業務計画及び運用に関すること。

(3)その他前条の目的を達成するためにセンター長が必要と判断すること。

 

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置く。

2 センター長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。

 

(施設)

第5条 センターに、次に掲げる施設を置き、センターの業務を分掌する。

 (1)図書館

 (2)総合情報センター

 (3)附属施設

2 図書館に、図書館長を置く。

3 総合情報センターに、総合情報センター長を置く。

4 図書館長及び総合情報センター長は、校長が指名する。

5 図書館及び総合情報センターの組織及び運営その他必要な事項は、校長が別に定める。

6 附属施設の管理運営方針については、次条で定めるセンター運営委員会で審議する。

 

(運営委員会)

第6条 センターに、センター長、図書館長及び総合情報センター長の連絡調整を図るため、また、附属施設の管理運営方針等策定のため、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1)センター長

(2)図書館長及び総合情報センター長

(3)総務課長及び学生課長

(4)その他センター長が指名する者 若干人

3 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 議長は、センター長をもって充てる。

5 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(事務)

第7条 センターの事務は、総務課及び学生課において処理する。

 

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

 

附 則(令和5年1月18日制定)

この規則は、令和5年4月1日から適用する。