○沼津工業高等専門学校研究報告委員会規則

(制定 令和5.1.18

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、研究報告委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、本校の研究成果を記録し、公表するために、沼津工業高等専門学校研究報告を出版することを目的とする。

 

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)沼津工業高等専門学校研究報告の編集・出版に関すること。

(2)その他委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1)委員長

(2)学科長・教養科長

(3)その他校長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、研究・地域連携委員会委員の中から校長が指名する。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(事務)

第5条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則(令和5年1月18日制定)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校研究報告出版内規(昭和39年4月1日制定)は、廃止する。