○沼津工業高等専門学校図書館規則
(昭和46.6.1制定)
最終改正 令和5.4.1
(目的)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校総合メディアセンター規則第5条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校に図書館を置き、その円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義設置)
第2条 図書館に、閲覧室、事務室、書庫(A・B・C・D)及び無音学習スペースを設ける。
(図書館運営会議)
第3条 図書館の運営に関する事項を処理するために、図書館運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の議長は、図書館長をもってあてる。
3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議事項)
第4条 会議は、次の事項を協議する。
(1)図書館の運営に関すること。
(2)図書館の業務計画に関すること。
(3)図書の選定に関すること。
(4)図書館の経費に関すること。
(5)その他図書館に関し必要な事項。
(委員)
第5条 会議の委員は、本校教職員のうちから校長の任命した次の者をもって構成する。
(1)図書館長
(2)総務課長
(3)各学科代表各1名
(4)教養科代表2名(人文系1名及び自然系1名)
2 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(図書館の利用)
第6条 図書館の利用に関する規則は、会議において別に定める。
(図書館の事務)
第7条 図書館の事務は、総務課で処理する。
附 則
1 この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校図書委員に関する申し会わせ(昭和42年2月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成7年3月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。