○沼津工業高等専門学校拾得物取扱要領
(平成2.1.20制定)
最終改正 平成16.4.14
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の構内における拾得物の取扱いについては、法令等に定めのある場合を除き、この要領の定めるところによる。
第2条 本校構内において遺失物を拾得した者は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める係へ遅滞なく届け出なければならない。
(1)学生寮区域は学生課寮務係
(2)その他の区域は学生課学生係
(拾得物の受理及び報告)
第3条 学生係長又は寮務係長は拾得物の届け出を受理したときは、学生証又は身分証明書により拾得者を確認の上、拾得物整理簿(別紙様式1号)へ登載した後、学生課長を経て、校長に報告するものとする。
(保管責任者)
第4条 届け出のあった拾得物の保管責任者は第2条第1号にあっては寮務係長同条第2号にあっては学生係長とする。
(拾得の公示)
第5条 拾得物の保管責任者は届け出のあつた日から5日間、掲示により拾得年月日、及び拾得場所、拾得物の名称を公告しなければならない。
(拾得物の所有者への引渡し)
第6条 拾得物の保管責任者は、所有者の中出により拾得物の引渡しをしようとするときは、所有者と当該物件を確認の上受領印を徴し引き渡すものとする。
(公示期間経過後の拾得物の処理)
第7条 拾得物の保管責任者は、掲示期間を経過した拾得物については、拾得者に拾得物預り書(別紙様式2号)を交付するとともに、拾得物届出書に拾得物件を添えて速やかに所轄の警察署長に届け出なければならない。
(適用除外)
第8条 盗難品又は危険か予想されると校長が判断する拾得物については、第5条の規定にかかわらず、直ちに所轄警察署長に届け出なければならない。
附 記
この要領は、平成2年1月10日から実施する。
附 則
この要領は、平成16年4月14日から実施し、同年4月1日から適用する。