○沼津工業高等専門学校尚友会館課外活動共用室及び食堂ホール使用細則
(昭和59.4.1制定)
最終改正 平成10.2.2
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校尚友会館課外活動共用室及び食堂ホール(以下「共用室等」という。)の使用については、この細則の定めるところによる。
(使用)
第2条 共用室等を使用できる者は、次のとおりとする。
(1)本校の学生及び教職員
(2)校長が特に許可した者
(使用範囲)
第3条 共用室等の使用の範囲は、次のとおりとする。
(1)学生の課外活動
(2)学生、教職員の研修又は会議
(3)その他校長が認めたもの
(使用時間)
第4条 共用室等の使用時間は、原則として休日を除く日の9時00分から18時00分までとする。ただし、学校行事等で必要があると認めたときはこの限りでない。
(使用手続)
第5条 課外活動共用室を使用しようとする者は、使用3日前までに学生係へ使用願を提出し、校長の許可を得なければならない。
2 食堂ホールを使用しようとする者は、使用1週間前までに学生係へ使用願を提出し、校長の許可を得なければならない。
3 共用室等の使用については、同一団体等で引き続き専用することはできない。
(使用変更等)
第6条 使用許可後、使用取消し又は使用変更をするときは、速やかに学生係へ使用取消(変更)願を提出し、校長の許可を得なければならない。
(使用許可取消し等)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可の取消し又は使用の中止をさせることがある。
(1)学校行事等のため施設を使用する必要が生じたとき。
(2)学生準則及び共用室等使用心得に違反したとき。
(3)管理運営に支障があると認められるとき。
(鍵の受け渡し)
第8条 共用室等の鍵の受け渡しは、学生係にて行う。ただし、勤務時間外は、守衛所において行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用の許可を受けた者は、別に定める「共用室等使用心得」を遵守しなければならない。
(使用後の点検)
第10条 共用室等の使用を終了したときは、施設設備及び備品等について学生係の点検を受けるものとする。
(弁償責任)
第11条 使用者が、故意又は重大な過失により、その使用した施設、設備及び備品等を損傷又は紛失したときは、その一部又は全部の損害を弁償しなければならない。
(事務)
第12条 共用室等の取扱いに関する事務は、学生係において処理する。
附 則
本細則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
本規則は、平成10年2月2日から施行する。