○沼津工業高等専門学校合宿研修所運営規則
(昭和51.5.26制定)
最終改正 平成10.3.27
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校合宿研修所(以下「合宿研修所」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 合宿研修所は、合宿研修並びに研修を通し、健全な学生生活と豊かな人間性の育成に寄与することを目的とする課外教育施設である。
(運営)
第3条 合宿研修所の運営については、校長の命を受けて、校長補佐(学生主事)がこれに当たる。
(使用者の範囲)
第4条 合宿研修所は、本校の学生及び教職員以外の者は使用することができない。ただし、校長が必要と認めた者は、使用することができる。
(使用の許可)
第5条 合宿研修所の使用を希望する者は、あらかじめ所定の使用願を提出し、校長の許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第6条 この規則又は細則に違反する行為かあった場合並びに合宿研修所の管理上支障があると認められるときは、使用を取消すことかある。
(雑則)
第7条 合宿研修所の使用に関する細則は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和51年5月26日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する