○沼津工業高等専門学校課外活動共用施設管理運営規則

(平成元.3.13制定)

最終改正 平成16.4.14

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校に課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。

 

(趣旨)

第2条 共用施設の使用については、国有財産管理に関する法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(施設)

第3条 共用施設には、音楽室、暗室、サークル共用室(1)及びサークル共用室(2)を置き、サークル共用室(1)は更に区分し専用区画を設ける。

 

(使用の範囲)

第4条 共用施設は、本校の認めた学生団体が使用するものとする。ただし、校長が特に認めた場合は、この限りではない。

 

(使用日時)

第5条 共用施設の使用時間は、平常9時00分から18時00分までとする。ただし、校長が、学校行事等で必要があると認めたときはこの限りではない。

 

(使用手続き)

第6条 共用施設を使用しようとするときは、使用日の1週間前までに、所定の様式により学生課学生係に願い出て、校長の許可を得なければならない。ただし、第6条第2項により長期使用許可を得たサークルに限り願い出を要しない。

2 長期の使用許可は当該年度限りとし、使用しようとする年度の4月末までに、所定の様式により学生課学生係に申し出て、校長の許可を得なければならない。

3 前年度長期の使用を許可されていたサークルで当該年度使用が認められなかった場合及び使用許可申請がなされなかった場合は直ちに該当の専有区画等を明け渡すものとする。なお、5月末日までに明け渡しが完了しない場合は学校で処分等必要な処置を行う。

 

(使用変更等)

第7条 使用許可後、使用を中止又は変更しようとするときは、速やかに学生課学生係に申し出て、校長の許可を得なければならない。

 

(鍵の管理)

第8条 鍵の取り扱い及び保管は、学生課学生係で行う。ただし、勤務時間外(17時以降及び土・日・祝日)は、守衛所において行う。

 

(順守事項)

第9条 共用施設を使用するものは、次の事項を順守するものとする。

(1)目的以外の用途に使用しないこと。

(2)使用時間を厳守すること。

(3)特に指定する場合のほか、火気(暖房器具を含む。) を使用しないこと。

(4)施設、設備、備品を無断で移動、改廃及び新設しないこと。

(5)特に許可された場所以外の施設内に物品を放置しないこと。

(6)使用後の清掃、消灯及び戸締まりを行うこと。

(7)共用施設内で宿泊しないこと。

(8)その他係員の指示事項を厳守すること。

 

(損害の弁償)

第10条 共用施設を使用するものが、故意又は過失によって共用施設の施設又は設備を減失、毀損又は汚染したときは、その損害を弁償するものとする。

 

(使用許可の取り消し)

第11条 共用施設を使用するものが、この規則に違反した場合には、使用許可の取り消し又は中止させることがある。

 

(事務)

第12条 共用施設に関する事務は、学生課学生係において行う。

 

(細則への委任)

第13条 共用施設の運営に関し、必要な細則は校長が別に定める。

 

附 則

本規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則

本規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

本規則は、平成10年2月2日から施行する。

   附 則

 本規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

 

 

様式 課外活動共用施設使用許可願   EXCEL  PDF