○沼津工業高等専門学校いじめ対策委員会規則

(令和2.9.9制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(趣旨)

第1条  この規則は,沼津工業高等専門学校いじめ防止等基本計画(以下「基本計画」という。)におけるいじめ防止等対策ポリシー第6の規定に基づき,いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。

 

(審議事項)

第2条  委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

  いじめの未然防止及びそのための環境づくりに関すること。

  いじめの早期発見・事案対処に関すること。

  基本計画の策定,点検及び見直しに関すること。

  その他前各号に類すること。

 

(組織)

第3条  委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

  校長

  副校長(総務主事),校長補佐(教務主事),校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)

  学生生活支援室長

  各学年代表学級担任

  事務部長

  学生課長

  看護師

  その他校長が必要と認めた者

2 前項八号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員長は,校長をもって充てる。

  副委員長は,学生主事をもって充てる。

5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

6 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の教職員を出席させることができる。

  委員会は、必要に応じて,スクールカウンセラー及び神科医に助言を求めるものとする。

  委員長に事故が生じた場合,副委員長が議長となる。

 

(会議の開催)

第4条  会議は原則として2ヶ月に1回程度開催するものとする。ただし,緊急に必要があるときは,臨時に開催することができる。

 

(事案対処チーム)

第5条  個別の案件に対処するため,委員会のもとに事案対処チームを置くことができる。

  事案対処チームの構成員は委員長が指名する。

  事案対処チームの長は委員長が指名する。

 

(事務)

第6条  委員会に関する事務は,学生課において処理する。

 

(雑則)

第7条  この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

 

附 則

1 この規則は,令和2年9月9日から施行する。

 第3条第2項の規定にかかわらず,初回の任期は令和3年3月31日までとする。

   附 則

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。