○沼津工業高等専門学校いじめ対策委員会規則
(令和2.9.9制定)
最終改正 令和7.3.24
(趣旨)
第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校いじめ防止等基本計画(以下「基本計画」という。)におけるいじめ防止等対策ポリシー第6の規定に基づき,いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 いじめの未然防止及びそのための環境づくりに関すること。
二 いじめの早期発見・事案対処に関すること。
三 基本計画の策定,点検及び見直しに関すること。
五 その他前各号に類すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 校長
二 副校長(総務主事),校長補佐(教務主事),校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)
三 学生生活支援室長
四 各学年代表学級担任
五 事務部長
六 学生課長
七 看護師
八 その他校長が必要と認めた者
2 前項八号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,校長をもって充てる。
4 副委員長は,学生主事をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の教職員を出席させることができる。
7 委員会は、必要に応じて,スクールカウンセラー及び神科医に助言を求めるものとする。
8 委員長に事故が生じた場合,副委員長が議長となる。
(会議の開催)
第4条 会議は原則として2ヶ月に1回程度開催するものとする。ただし,緊急に必要があるときは,臨時に開催することができる。
(事案対処チーム)
第5条 個別の案件に対処するため,委員会のもとに事案対処チームを置くことができる。
2 事案対処チームの構成員は委員長が指名する。
3 事案対処チームの長は委員長が指名する。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は,学生課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年9月9日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず,初回の任期は令和3年3月31日までとする。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。