○沼津工業高等専門学校学生生活支援室規則
(平成15.11.12制定)
最終改正 令和7.3.24
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、学生生活支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1)学習、進路、対人関係、精神衛生上の問題等、本校学生個人が抱えている問題に対する相談及び援助に関すること。
(2)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に係る相談及び調整に関すること。
(4)その他学生の生活支援に必要な資料の収集、作成、提供等に関すること。
(組織及び任期)
第3条 支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。
(1)室長
(2)カウンセラー
(3)教員 若干名
(4)学生課長
(5)看護師
2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)、校長補佐(研究主事)、校長補佐(専攻科長)、各学科長及び教養科長以外の教員のうちから校長が任命する。
3 第1項第1号及び第3号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 室長は、支援室の業務を統括する。
2 室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。
(報告及び協力)
第5条 室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。
2 支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。
3 支援室員以外の教職員が、支援室における相談若しくは援助等が必要と思われる学生を認めたときは、支援室に連絡するものとする。
(秘密の保持)
第6条 支援室員及び前条第3項により支援室に連絡した教職員は、業務を処理する上で知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第7条 支援室の事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則