○沼津工業高等専門学校学生キャリア支援室規則

(平成23.6.8制定)

最終改正 平成28.2.10

 

(設置)

第1条  沼津工業高等専門学校に、学生キャリア支援室(以下「支援室」という。)を置く。

 

(業務)

第2条  支援室は、次に掲げる業務を行う。

(1)職業意識、就業意識の啓発

(2)就職活動に関する支援

(3)学生のキャリア相談(学科対応以外)

(4)学生の就職に係る情報提供(学科対応以外)

 

(組織)

第3条  支援室は、次に掲げる支援室員で組織する。

(1)室長

(2)各学科及び専攻科就職担当教員 各1名

(3)各学年代表

(4)その他室長が必要と認めた者

 

(任期)

第4条  前条第2号から第4号までに掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(室長)

第5条  支援室の室長は、教授のうちから校長が任命する。

2 室長に事故あるときは、あらかじめ室長の指名した室員がその職務を代行する。

 

(任務)

第6条  室長は、支援室の業務を統括する。

  室長以外の支援室員は、室長の命を受け、支援室の業務に従事する。

 

(報告及び協力)

第7条  室長は、必要に応じて運営状況を校長に報告する。

  支援室員は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。

 

(事務)

第8条  支援室の事務は、学生課において処理する。

 

(雑則)

第9条  この規則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

       

  この規則は、平成23年7月1日から施行する。

    附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

    附 則

この規則は、平成28年3月1日から施行する。