沼津工業高等専門学校キャリア支援室規則

(制定 令和5.1.18

最終改正  令和6.3.6

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校キャリア支援室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 室は、学生のキャリア教育の実施並びに学生のインターンシップ及び就職支援を行うことを目的とする。

 

(業務)

第3条  室は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

  (1)キャリア教育に関すること。

(2)本科におけるインターンシップに関すること。

(3)就職支援に関すること。

(4)その他前条の目的を達成するために室が必要と判断すること。

 

(室長)

第4条 室に、室長を置く。

2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。

3 室長は、学生主事の指示を受け、室の業務を総括する。

 

(構成員) 

第5条 室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)室長

(2)第1学年から第4学年までの各学年代表教員

(3)各学科及び専攻科の就職担当教員

(4)その他室長が指名する者 

2 前項各号の室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(部会)

第6条 室に、第2条の目的を達成するため、次の部会を置く。

  (1)キャリア支援部会

  (2)就職支援部会

  各部会は、次に掲げる室の業務を分担し、相互に連携協力して室の業務を円滑に遂行しなければならない。

  (1)キャリア支援部会  第3条第1号に関する業務

  (2)就職支援部会  第3条第3号に関する業務

  各部会の業務は、次に掲げる者が行う。

  (1)キャリア支援部会  前条第1項第2号に掲げる者

  (2)就職支援部会  前条第1項第3号に掲げる者

  各部会に、部会長を置く。

5 第1項第1号の部会長は、室長をもって充てる。第1項第2号の部会長は、前条第1項第3号に掲げる教職員のうちから室長が指名するものをもって充てる。

6 部会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第7条 室に、運営に関する具体的事項を審議するため、室会議を置く。

2 室長が必要と認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(事務)

第8条 室の事務は、学生課において処理する。

 

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、室の管理運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。

 

附 則(令和5年1月18日制定)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。