○沼津工業高等専門学校キャリア支援室規則
(制定 令和5.1.18)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校キャリア支援室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 室は、学生のキャリア教育の実施並びに学生のインターンシップ及び就職支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 室は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)キャリア教育に関すること。
(2)本科におけるインターンシップに関すること。
(3)就職支援に関すること。
(4)その他前条の目的を達成するために室が必要と判断すること。
(室長)
第4条 室に、室長を置く。
2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
3 室長は、学生主事の指示を受け、室の業務を総括する。
(構成員)
第5条 室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)室長
(2)第4学年学級担任教員
(3)各学科及び専攻科の就職担当教員
(4)その他室長が指名する者
2 前項各号の室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 室に、運営に関する具体的事項を審議するため、室会議を置く。
2 室長が必要と認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(業務担当)
第7条 第3条に掲げる業務のうち、キャリア教育に関する業務は、第5条第1項第2号から第4号までに掲げる者のうち室長が指名する者が行う。
2 本科におけるインターンシップに関する業務は、第5条第1項第2号に掲げる者が行う。
3 就職支援に関する業務は、第5条第1項第3号に掲げる者が行う。
(事務)
第8条 室の事務は、学生課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、室の管理運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則(令和5年1月18日制定)
この規則は、令和5年4月1日から適用する。