〇沼津工業高等専門学校学生懲戒規則

(令和4.6.22制定)

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校学則(昭和37年4月1日制定)第42条及び第52条の2の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の学生の懲戒及び学生の指導(以下「懲戒等」という。)について必要な事項を定める。

 

(基本理念)

第2条 懲戒等は、学生への教育の一環として、学生の反省を促し、自己指導能力の育成とともに成長する機会とすることを目的として行うものとする。

 

(懲戒の対象行為)

第3条 懲戒の対象となり得る行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1)犯罪行為及び法令等に違法する行為

(2)いじめ及びハラスメント等の人権を侵害する行為

(3)試験等における不正行為

(4)情報倫理・研究倫理に反する行為

(5)本校の規則等に違反する行為

(6)本校の名誉又は信用を著しく傷つける行為

(7)その他学生としての本分にもとる行為

 

(懲戒等の種類)

第4条 懲戒の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1)退学 本校の学生としての身分を失わせる。

(2)停学 有期又は無期の期間を設定し、その間の登校及び学生寮への立ち入りを禁止して自宅謹慎させる。ただし、必要があると認められる場合は登校を指示し、指導することができる。

(3)訓告 行為について反省を求め、注意を与えて将来を戒める。

2 前項に規定するものの他、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない行為に対しては、厳重注意により反省を促すこととする。

 

(懲戒処分の量定)

第5条 懲戒処分の量定は、非違行為の後の対応等も踏まえて総合的に勘案の上、判断して行う。

2 前項にかかわらず懲戒の対象行為が複数ある場合、悪質性が高い場合、過去に懲戒処分を受けている場合又は社会に及ぼす影響が大きい場合等は処分等を加重することができる。

 

(事案の調査)

第6条 学生主事は、懲戒等の対象となり得る事案が生じた場合、学生主事補及び学生委員のうち2名以上の者(以下「調査担当者」という。)に対して調査を指示する。

2 前項の調査担当者には、原則として、懲戒となり得る行為を行った学生(以下「当該学生」という。)の所属する学科の教員を含むものとする。ただし、当該学生が専攻科生の場合は、この限りではない。

3 学寮内で発生した事案に関する調査は、寮務主事等寮務関係教員の協力を得て行うものとする。

4 調査担当者は速やかに調査を行い、その結果を学生主事へ報告する。なお、調査結果が不十分であると学生主事が判断する場合、学生主事は調査担当者又は調査担当者に新たに指名する者を加えて、さらなる調査を指示することができる。

5 学生主事は前項の報告に基づき、校長へ調査結果を報告する。

 

(弁明の機会の提供)

第7条 調査担当者は、事案の調査の際に、当該学生に弁明の機会を与えなければならない。ただし、弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じない場合は、この権利を放棄したものとみなす。

 

(懲戒等処分の決定)

第8条 学生主事は、事案の調査結果、当該学生による弁明及び担任教員等関係者からの意見聴取の結果に基づき、懲戒等案を策定の上、学生委員会に付議する。ただし、校長が全校的に対処することが必要と認めた場合は、学生委員会に付議する前に、本校リスク管理室に付議することができる。

2 校長は、学生委員会による審議結果を参考に当該学生への懲戒等を決定する。ただし、第4条第1項の各号に規定する懲戒に当たらない場合は、この限りではない。

 

(懲戒等処分の申し渡し)

第9条 校長は、第4条第1項に規定する懲戒処分を決定した場合は、懲戒処分通知書により処分内容を申し渡すものとする。

2 懲戒処分の申し渡しは、校長が学生主事及び担任教員(停学処分学生が専攻科生の場合は、「指導教員」。以下同じ。)が立会いのうえ、当該学生及び保護者(留学生の場合は担任教員)に対して行う。

3 校長は、事案の内容を考慮した上で、懲戒処分の申し渡しを学生主事に委任することができる。

 

(停学期間中の指導)

第10条 停学処分を受けた学生(以下「停学処分学生」という。)への指導の内容は、以下のとおりとする。

(1)停学生活日誌の作成

(2)その他校長が必要と認める課題図書の読書、課題等の実施(以下「その他課題」という。」)

2 担任教員は、停学生活日誌の内容及びその他課題の進捗状況を確認するとともに、懲戒処分学生に対して必要な指導を行う。

3 担任教員は、停学期間終了後速やかに、停学生活日誌及びその他課題ともに停学期間中の指導状況を学生主事へ報告するものとする。

 

(停学処分の解除)

第11条 有期の停学処分学生は、停学期間の満了をもって停学期間を解除されたこととする。

2 無期の停学処分学生の停学解除の可否は、停学期間中の生活態度、反省の度合い及び課題の実施状況等を考慮し、担任教員及び調査担当者等とあらかじめ協議の上、学生主事が学生委員会へ付議する。

3 校長は、学生委員会による審議結果を参考に当該学生への停学処分解除を決定する。

4 停学処分解除の際は、停学処分学生の復学が周囲へ与える影響を考慮し、必要な範囲内において、関係する学生等に対して、事前に停学解除日を通知するものとする。

 

第12条 校長は、前条第2項により無期停学処分の解除を決定した場合は、無期停学処分解除通知書(以下「処分解除通知」という。)により処分の解除を通知するものとする。

2 処分解除通知の交付は、校長が学生主事及び担任教員が立会いの上、停学処分学生及び保護者に対して行う。

3 校長は、必要に応じて処分解除通知の交付を、学生主事に委任することができる。

(懲戒等と学籍異動)

 

第13条 当該学生から懲戒等の決定前に退学の願い出があった場合、原則として、これを受理しないものとする。

2 停学処分学生から当該停学期間を含む休学の願い出があった場合には、これを受理しないものとする。

 

(逮捕・勾留時の取扱い)

第14条 校長は、当該学生が逮捕・勾留され、当人に接見することができない場合において、当該学生の罪状の是認、否認にかかわらず、懲戒処分の手続きを開始することが妥当であると判断した場合は、捜査の推移等を考慮し、懲戒処分を行うことができるものとする。

 

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、学生の懲戒等について必要な事項は別に定める。

 

 

附 則

 この規則は、令和4年6月22日から施行する。