○沼津工業高等専門学校学生表彰実施要領
(昭和60.2.1制定)
最終改正 令和5.12.13
(趣 旨)
1 沼津工業高等専門学校学生としての自覚を持続させ、勉学意欲及び目的意識を高揚させることを目的とする。
(表 彰)
2 表彰を次の各号の一に該当する者について校長が選考のうえ表彰を行う。ただし、沼津工業高等専門学校学生懲戒規則第4条第1項に定める懲戒の対象となった者を除く。
(1)松葉賞
第3学年から第5学年までの成績が特に優秀な者
(2)研究活動功労賞
卒業研究及び科学技術に関する研究活動において功績顕著で本校の名誉を高めた者
(3)課外活動功労賞
課外活動に卓越した成果をおさめ、本校の名誉を高めた者
(4)学生会活動功労賞
学生会の役員として、学生会の発展に貢献した者
(5)社会活動功労賞
ボランティア活動や人命救助などにおいて推奨できる行為のあった個人・団体
(6) 学修支援活動功労賞
ピアサポート活動に従事した者のうち、その功績が認められた者
(7)寮生会活動功労賞
寮生会の指導者として、規律ある有意義な寮生活の達成に貢献した者
(表彰の時期)
3 表彰は原則として卒業時に行う。ただし、校長が必要と認めたときは、適時表彰を行うことができる。
(表彰の方法)
4 表彰は、校長が表彰状を授与することにより行う。なお、表彰状にあわせて記念品を授与することができる。
(表彰状の様式)
5 表彰状の様式は、別記様式のとおりとする。
(補則)
6 この要領に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年11月21日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年12月17日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和5年12月13日から実施する。
2 旧要領に定める出席皆勤賞については、この要領による改正後の規定にかかわらず、 令和5年度末までの間、存続するものとする。