○沼津工業高等専門学校における暴風警報等に伴う対応に関する基準

(平成26.3.11校長裁定)

 

第1条 この基準は,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)周辺地域において,台風等の接近等により気象状況が極端に悪化した場合又は悪化が予想される場合の対応について定めるものとする。

2 この基準は,学科及び専攻科の両方に適用するものとする。

 

第2条 気象状況が極端に悪化した場合の対応は,次の各号に定めるとおりとする。

 一 午前六時の時点において,静岡県東部地域(気象庁による気象警報及び気象注意報の発表区域のうち,富士山南西,富士山南東及び伊豆北に該当する区域をいう。以下同じ。)に暴風警報が発令されている場合は,当該日の午前の授業は休講とする。

 二 前号に定める場合において,午前十時の時点において暴風警報が解除されていないときは,午後の授業も休講とし,同時点において暴風警報が解除されているときは,午後の授業は実施するものとする。

 

第3条 前条に定める場合のほか,午前六時から授業開始時刻までの間に暴風警報の発令が予想される場合等にあっては,気象情報及び公共交通機関の運行状況等を勘案し,前条各号と異なる対応ができるものとする。

2 前項に定める場合にあっては,授業の実施に関する情報について,本校に登録されている学生のメールアドレス(携帯電話等無線通信端末で閲覧できるものとする。)に配信するとともに,本校公式ウェブサイト及び携帯電話等無線通信端末用ウェブサイトに掲載するものとする。

 

第4条 学級担任等は,学生に対し,前条に基づく学校からの情報に留意するとともに,暴風警報以外の大雨警報,洪水警報等により登校時において自宅付近の状況に危険が伴う場合は登校を控えるよう指導を行うものとする。

2 前項に定める場合において,学生が危険回避のため登校できなかった場合や遅刻したときは,当日の気象状況,公共交通機関の運行状況等を総合的に判断し,公休とすることができるものとする。

 

   附 則

 この基準は,平成26年4月1日から施行する。