○沼津工業高等専門学校専攻科の大学等における修得単位認定に関する規程
(平成13.1.10制定)
最終改正 平成31.3.19
(趣旨)
第1条 この規程は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第18条第2項に規定する大学等における学修による単位の認定(以下「単位認定」という。)について必要な事項を定める。
(単位認定の対象とする学修)
第2条 単位認定の対象とすることのできる学修は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大学又は短期大学(専攻科を含む。)における学修
(2)他の高等専門学校専攻科における学修
(3)外国の高等教育機関における学修
(4)外国の大学又は短期大学が行う通信教育による授業科目を我が国において履修す る学修
(5)その他校長が教育上有益と認めた学修
(事前届出)
第3条 単位認定を受ける目的をもって前条の各号について学修しようとする学生は、事前に校長補佐(専攻科長)に届け出るものとする。
2 校長補佐(専攻科長)は、前項の届け出があったときは、学則第45条の趣旨を踏まえ、その履修に関し適切な指導を行うものとする。
(申請手続)
第4条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、原則として学期終了時に、別記様式第1号の大学等において修得した単位に係る単位認定申請書に成績証明書その他必要書類を添えて、校長補佐(専攻科長)を経て校長に申請するものとする。
(審査及び単位認定)
第5条 校長は、前条の申請があったときは、専攻科運営委員会に審査を付託するものとする。
2 専攻科運営委員会は、審査に当たって、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 校長補佐(専攻科長)は、審査結果を、別記様式第2号の大学等において修得した単位に係る単位認定審査報告書により校長に報告するものとする。
4 校長は、前項の報告書に基づき、単位認定を行う。
(申請者への通知)
第6条 校長は、単位認定の結果を、別記様式第3号の大学等において修得した単位に係る単位認定通知書により申請者に通知するものとする。
(評語及び修了要件に係る取扱い)
第7条 単位認定された授業科目は、修了要件として認定される選択科目であり、30単位を超えないものとする。
(大学との連携教育プログラムに係る取扱い)
第8条 大学との連携教育プログラムに係る単位認定については、この規程の定めによらず別に定める規定により認定することができるものとする。
附 則
この規程は、平成13年1月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年2月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月11日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号 大学等において修得した単位に係る単位認定申請書
別記様式第2号 大学等において修得した単位に係る単位認定審査報告書
別記様式第3号 大学等において修得した単位に係る単位認定通知書