〇沼津工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則

(平成15.4.9制定)

最終改正 令和3.9.8

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第52条第2項及び第54条の規定に基づき、専攻科における授業科目の履修方法及び成績の評価並びに修了の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(教育課程の編成方針)

第2条 教育課程は、専攻科の学習・教育目標を達成するために必要な授業科目を開設して、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、融合複合領域の学際分野における実践的・創造的技術者教育に適切に配慮するものとする。

3 教育課程については、教務委員会及び専攻科運営委員会が編成を行い、自己点検・評価に基づき、絶えず改善に努めるものとする。

 

(教育課程の編成方法等)

第3条  教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各学年・各学期に配当して編成するものとする。

2 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれかにより行うものとする。

 

(履修方法)

第4条  専攻科に開設する授業科目の履修にあたって、履修希望者は、別記様式第1号の専攻科(前・後)期受講科目履修届を各学期当初の所定の期日までに校長補佐(専攻科長)に提出しなければならない。

  校長補佐(専攻科長)が教育上有益と認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、異なる学年に配当された授業科目の履修を認めることがある。

 

(単位)

第5条 1単位の授業科目は、教室内及び教室外を合せて45単位時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とする。

2 1単位時間は、45分を標準とする。

3 授業科目の単位計算は、次の各号の基準によるものとする。

(1)講義については、15単位時間の授業をもって1単位とする。

(2)演習については、30単位時間の授業をもって1単位とする。

(3)実験及び実習については、45単位時間の授業をもって1単位とする。

(4)専攻科研究については、45単位時間の研究指導をもって1単位とする。

4 専攻科実習については、前項第3号に定めるもののほか、沼津工業高等専門学校専攻科学外実習規則によるものとする。

 

(単位の授与)

第6条 授業科目を履修し、授業時数の5分の4以上出席し、別に定める評価基準を達成した者には、所定の単位を授与する。ただし、特別の理由がある場合、出席については第11条に定める公欠を認めることがある。

 

(進級要件)

第7条 第1年次から第2年次への進級要件は、第1年次の必修科目を24単位、コース専門科目を6単位以上修得とするものとし、この要件を満たさない場合には、留年とする。この場合、当該年度は、在学年数に通算する。

 

(履修科目の登録の上限)                                 

第8条 学生が適切に授業科目を履修するため、各学期に履修科目として登録できる単位数は、専攻科研究、専攻科実験、学外実習、実践工学演習を除いて26単位を上限とする。

 

(定期試験)

第9条 定期試験は、前期及び後期の期末に行う期末試験とする。

2 定期試験の実施科目及び時間割りは、原則として、実施の2週間前に発表する。

 

(追試験)

第10条 次の各号に掲げる理由により、定期試験を受けることができなかった者に対しては、追試験を行うことができるものとする。

(1)病気(病気であったことを証明できるものを添付)

(2)忌引

(3)第11条に定める公欠

(4)その他やむを得ない事由があると認められる場合

2 追試験を受けようとする者は、速やかに別記様式第2号の追試験願を提出し、校長補佐(専攻科長)の許可を受けなければならない。

 

(単位認定の時期)

第10条の2 授業科目の合格者については、成績表が教員会議に提出された学期で単位認定を行うものとする。ただし、特別な理由がある場合に、当該学期以後に単位認定を行うことができる。

2 前項の成績判定会議は、専攻科運営委員会をもって充てる。

 

(公欠)

第11条 次の各号に掲げる理由により、履修中の科目を欠席した場合には、専攻科運営委員会の承認を得て、その時間数を公欠とし、当該科目の補習を受けることができるものとする。

(1)学則第27条による出席停止に基づく欠席

(2)忌引による欠席

(3)その他校長補佐(専攻科長)が教育研究上必要と認めた欠席

2 公欠の認定を受けようとする者は、別記様式第3号の公欠願を校長補佐(専攻科長)に提出しなければならない。

 

(成績の評価)

第12条 成績は、当該学期の試験の成績及び平素の成績並びに出席状況等を総合して決定するものとする。

2 成績の評価方法は、シラバスに定められた基準によるものとする。

3 授業科目の試験の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とする。

4 評語と評価点の相互換算は、以下のとおりとする。ただし、専攻科運営委員会が必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができるものとする。

(1)S (秀)  90点以上

A (優)  80点以上90点未満

   B (良)  70点以上80点未満

   C (可)  60点以上70点未満

   D (不可) 60点未満

(2)成績を評語で表し、4点満点の評価点で表す場合は、次の基準によるものとする。

S 4点

A 4点

B 2点

C 1点

D 0点

5 前4項の規定にかかわらず、実習の成績評価は、沼津工業高等専門学校専攻科学外実習規則によるものとする。

 

(再履修)

第12条の2  不合格となった授業科目は、次年度以降に再履修することができる。

  第4条第1項の規定は、再履修する場合に準用する。

 

(他コースの授業科目の履修等の取扱い)

第13条 校長補佐(専攻科長)が教育上有益と認める場合には、異なるコースに配当された授業科目の履修を認めることがある。

2 前項の規定により履修した授業科目は、4単位を限度として当該学生が所属するコースにおける単位として認定することができる。

 

(他大学等における授業科目の履修等の取扱い)

第14条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学、短期大学等(以下「他大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位を、沼津工業高等専門学校専攻科の他大学等での取得単位認定に関する規程の定めるところにより、専攻科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が他大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を、沼津工業高等専門学校専攻科入学時における単位認定に関する規程の定めるところにより、校長が専攻科入学後の専攻科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

 

(学位授与申請)

第15条 第2年次への進級を認められた学生は、研究指導教員の指導により、大学改革支援・学位授与機構へ学位(学士(工学))の授与申請を行うことができる。

 

(記録)

第16条 成績の指導要録への記載並びに学生及び校外に対する通知は、評語をもって行う。

 

(累積総合評価)

第17条 専攻科入学時からの学修成果指標として、グレードポイントアベレージ(以下「PA」という。)を用いることがある。

2 PAを算出するため、評語に応じたグレードポイント(以下「」という。)を下記のとおり定める。

評語

S( 秀 )

4

A( 優 )

4

B( 良 )

2

C( 可 )

1

D(不可)

0

 

 

 

 

 

 

 

3 PAは、以下の計算式により算出し、小数点以下第3位を四捨五入する。

 

(履修科目の×当該科目の単位数)の総和

PA=——————————————————————

 履修単位数(不合格科目を含む)の合計

 

(細目)

18条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な細目は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

 

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に専攻科に在学する者については、改正後の沼津工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成30年6月20日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日時点で専攻科第1学年に在籍している者に係る成績の評価については、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  前項の規定によりがたい特別の事情があるときは、校長の許可を得て前項によらないことができるものとする。

附 則

この規則は、令和3年9月8日から施行し、同年4月1日から適用する。