〇沼津工業高等専門学校転入学及び編入学に関する規則
(令和7.6.18制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第21条の規定に関して、必要な事項を定める。
(転入学)
第2条 他の高等専門学校(以下「他高専」という。)に在学している学生であって、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)へ入学することを転入学とする。
2 転入学を認める学年は、第2学年から第4学年までとし、転入学の時期は,学則第4条に定める前期の開始日とする。ただし、学則第21条2項及び3項に該当する場合は、この限りではない。
(編入学)
第3条 次の各号の一に該当する者が、本校へ入学することを編入学とする。
(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び当該年度末に卒業見込みの者
(2)高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び当該年度末までにこれに該当する見込みの者
(3)その他校長が認める者
2 編入学を認める学年は、第4学年とし、編入学の時期は,学則第4条に定める前期の開始日とする。
(指導教員)
第4条 転入学及び編入学により入学した学生(以下「転入生等」という。)の学習状況 及び生活に関して、主事及び関係教職員と連携して一貫した指導を行うため、指導教員を置く。
2 指導教員は、当該編入学生の学級担任又は学科長をもって充てる。
(修得単位等)
第5条 転入生等にあっては、学則第13条2項に規定する当該学科の教育課程に準じて転入学及び編入学する学年の前学年までの標準的に習得する単位数を修得しているものとみなす。
2 転入生等に補講の必要性を認めた場合、学科長は補講を実施することがある。
附 則(令和7年6月18日制定)
この規則は、令和7年6月18日から施行する。