○沼津工業高等専門学校外国人留学生規則
(平成6.3.16制定)
最終改正 令和5.1.18
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第59条の2に規定する外国人留学生(以下「留学生」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 留学生とは、高等専門学校において教育を受けることを目的として入国し、学科又は専攻科に入学を許可された者をいう。
(入学)
第3条 学科留学生の入学学年は、原則として第3学年とする。
2 留学生の入学の時期は、原則として学年の初めとする。
(受入)
第4条 学科留学生は、原則として国費外国人留学生制度、マレーシア政府派遣留学生制度及び第3学年編入学試験(外国人学生対象)制度に基づく者を受け入れるものとする。
2 国費外国人留学生制度及びマレーシア政府派遣留学生制度に基づく受け入れ留学生の選考は、国際室の審議に基づき、校長が決定するものとする。
3 第3学年編入学試験(外国人学生対象)制度に基づく受け入れ留学生の選考は、運営会議の審議に基づき、校長が決定するものとする。
(教育課程)
第5条 学科留学生の教育課程は、日本語能力及びその他の基礎学力を養うことを考慮し、特別に編成することができる。
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料)
第6条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額及び徴収方法は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)の定めるところによる。
2 国費外国人留学生制度に基づく国費留学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しないものとする。
3 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は返還しない。
(留学生指導教員)
第7条 留学生の修学並びに生活の指導及び助言に当たるため、留学生指導教員(以下「指導教員」という。)を置くものとする。
2 指導教員は、当該留学生の在籍する学級担任教員又は専攻科研究指導教員をもって充てる。
(留学生相談員)
第8条 留学生の学習上の援助及び日常生活上の助言等を行うため、入学後2年以内の学科留学生に対して留学生相談員(以下「チューター」という。)を置くものとする。
2 チューターは、留学生が所属する学科学生の中から当該学科長の推薦に基づき、校長が委嘱する。
3 チューターについて必要な事項は、別に定める。
(住居)
第9条 留学生は、原則として学生寮に居住するものとする。
(事務)
第10条 留学生に関する事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、留学生について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。