○沼津工業高等専門学校科目等履修生規則

(平成10.2.18 制定)

最終改正 平成26.1.22

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第58条に定める科目等履修生について必要な事項を定める。

 

(入学資格)

第2条 学科の科目等履修生として入学することのできる者は、学則第19条に定める入学資格のいずれかに該当する者とする。

2 専攻科の科目等履修生として入学することのできる者は、学則第47条に定める入学資格のいずれかに該当する者とする。

 

(志願手続)

第3条 科目等履修生として入学を希望する者は、所定の願書に次の各号に定める書類及び第10条に定める検定料を添え、校長に提出しなければならない。

(1)履歴書

(2)前条の入学資格を証明する書類(最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書)

(3)健康診断書

(4)現に職を有している者は、勤務先所属長の承諾書

(5)その他必要と認める書類

 

(履修単位)

第4条 科目等の履修は、総計30単位を限度とする。

 

(入学時期)

第5条 科目等履修生の入学の時期は、毎学期始めとする。

 

(履修期間)

第6条 履修期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、願い出により校長が必要と認めた場合は、その期間の延長を許可することがある。

 

(選考)

第7条 科目等履修生の選考は、校長が行う。

 

(入学許可)

第8条 校長は、前条の選考の結果に基づき、第10条に定める入学料を所定の期日までに納付した者に対して入学を許可する。

 

(履修期間の延長)

第9条 第6条ただし書きによる履修期間の延長を希望する者は、所定の履修期間延長願書を校長に提出しなければならない。

2 前項の延長を希望する者が現に職を有している場合は、前項の願書に第3条第1項第4号に定める書類を添付しなければならない。

 

(検定料、入学料及び授業料)

第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)に定められた額とする。

2 授業料は、履修科目に係る単位数に相当する額を所定の期日までに納付しなければならない。

3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。

 

(成績評価)

第11条 科目等履修生の成績評価並びに単位の認定は、沼津工業高等専門学校学業成績評価並びに進級・卒業認定等に関する規則又は沼津工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規則に基づき行うものとする。

 

(証明書の交付)

第12条 科目等履修生が所定の課程を修了し、前条に基づき単位を認定されたときは、願い出により単位修得証明書を交付することができる。

 

(退学)

第13条 科目等履修生は、中途で退学しようとするときには、校長の許可を受けなければならない。

 

(除籍)

第14条 校長が科目等履修生に適しないと認めた者は、これを除籍する。

 

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事項は、学則及び学内規則を準用する。

 

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。