○沼津工業高等専門学校研究生規則
(昭和56.6.24制定)
最終改正 平成26.1.22
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第56条に定める研究生について必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は、学則第47条に定める入学資格のいずれかに該当する者とする。
(志願手続)
第3条 研究生として入学を希望する者は、所定の願書に次の各号に定める書類及び第9条に定める検定料を添え、校長に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)前条の入学資格を証明する書類(最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書)
(3)健康診断書
(4)現に職を有している者は、勤務先所属長の承諾書
(5)その他必要と認める書類
(入学時期)
第4条 研究生の入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(研究期間)
第5条 研究期間は、6か月以上1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、願い出により校長が必要と認めた場合は、その期間の延長を許可することがある。
(選考)
第6条 研究生の選考は、校長が行う。
(入学許可)
第7条 校長は、前条の選考の結果に基づき、第9条に定める入学料を所定の期日までに納付した者に対して入学を許可する。
(研究期間の延長)
第8条 第5条ただし書きによる研究期間の延長を希望する者は、所定の研究期間延長願書を校長に提出しなければならない。
2 前項の延長を希望する者が現に職を有している場合は、前項の願書に第3条第1項第4号に定める書類を添付しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 検定料、入学料及び授業料の額は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)に定められた額とする。
2 授業料は、年度を前期及び後期の2期に区分し,研究期間に係る月数に相当する額を所定の期日までに納付しなければならない。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
(指導教員)
第10条 研究生の指導教員は、校長が定める。
2 研究生は研究事項に関して、指導教員の指示に従わなければならない。
(授業の聴講)
第11条 研究生は指導教員が研究上必要と認めた場合には、校長並びに当該科目担当教員の承諾を得て、その授業に出席することができる。
(費用負担)
第12条 研究に必要となる特別な費用は、研究生の負担とすることがある。
(研究報告書)
第13条 研究生が研究を終了したときは、研究報告書を指導教員を経て校長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第14条 研究生が所定の研究を終了したときは、願い出により研究証明書を交付することができる。
(退学)
第15条 研究生は、中途で退学しようとするときには、校長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第16条 校長が研究生に適しないと認めた者は、これを除籍する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、研究生について必要な事項は、学則及び学内規則を準用する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日以降引き続き在学している者(在学期間が延長された者で当該延長期間の開始が平成5年4月1日以降である者を除く。)に係る授業料の額は、なお従前の額とする。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。