〇沼津工業高等専門学校基金規則
(令和4.6.1制定)
最終改正 令和6.10.28
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校に設置する基金の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構寄附金取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第45号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構修学支援事業基金規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第128号)に定めるものの他、この規則の定めるところによる。
(設置)
第2条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、基金を設置する。
2 基金の名称は、「沼津高専基金」(以下「基金」という。)とする。
(目的)
第3条 基金は、本校の教育・研究・地域貢献活動への支援、修学のための支援及び国際交流の推進等に資することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 全学的な教育・研究・地域貢献事業、施設整備等を支援する教育研究等支援事業
ただし、二号及び三号に掲げる事業に属するものを除く。
二 本校学生に対する奨学金給付等を支援する修学支援事業
三 学生及び教職員の海外派遣等を支援する国際交流支援事業
2 基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(特定事業)
第5条 基金は、本校の特定の事業を推進するため、前条第1項各号に定める事業以外の特定事業を行うことができる。
2 特定事業に関し必要な事項は、別に定める。
(基金の構成)
第6条 基金は次の資金をもって構成する。
一 本校創立60周年記念事業に寄せられた寄附金の中から沼津高専基金として引き継がれた資金
二 沼津工業高等専門学校国際交流基金の中から沼津高専基金として引き継がれた資金
三 その他第3条に掲げる目的のため、個人及び団体から寄附された資金
(管理)
第7条 基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 基金に対する寄附金は、寄附者の意向に応じ、第4条第1項及び第5条に定める事業ごとに区分して管理するものとする。
(流用の制限)
第8条 前条の規定に基づき事業ごとに区分された寄附金は、当該事業の趣旨に則って使用されるものとし、基金内の他の事業に流用してはならない。
(基金室)
第9条 基金は、前条に定める事業の実施等に関する事項を審議するため、沼津工業高等専門学校基金室(以下「基金室」という。)を置き、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
一 校長
二 副校長
三 校長補佐
四 国際室室長
五 事務部長
六 総務課長
七 学生課長
八 その他、校長が必要と認める者
2 前項第八号に掲げる室員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第10条 基金室は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 基金の予算及び決算に関すること。
二 事業計画の推進に関すること。
三 募金活動の推進に関すること。
四 その他基金に関すること。
(室長及び会議の招集等)
第11条 基金室に室長を置き、校長をもって充てる。
2 室長は、会議を招集し、その議長となる。
3 室長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名した室員がその職務を代行する。
(管理運営上の重要事項)
第12条 基金の管理運営に関し、次の各号に掲げる重要事項は、運営会議において決定する。
一 基金の予算及び決算に関すること。
二 基金の事業計画に関すること。
(事業報告)
第13条 毎年度終了後、基金の収支状況及び事業の実施状況を運営会議に報告のうえ、公表するものとする。
(事務)
第14条 基金室に関する事務は、関係部署の協力を得て総務課において取りまとめる。
2 第4条第1項及び第5条に定める事業の実施に関する事務は、事業ごとに担当部署を定めて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、基金室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和6年10月28日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校国際交流基金取扱規則(平成25年2月13日制定)は、廃止する。