○沼津工業高等専門学校共同研究取扱規則

(昭和59.9.1制定)

最終改正 平成28.10.17

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第46号)及び同規則取扱運営要領(平成2141日理事長裁定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この規則において「共同研究」とは、次のものをいう。

(1)本校において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本校の教員(以下「研究担当者」という。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究

(2)本校及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本校において、民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの

(3)上記以外の場合で、校長が特に必要と認めたもの

 

(受入れの原則)

第3条 共同研究は、民間機関等の研究者と共同研究を行うことが有益であり、かつ、共同研究を行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有すると認められる場合に限り受け入れるものとする。

 

(共同研究の受入れ)

第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、別紙様式第1号の共同研究申請書を校長あてに提出しなければならない。

2 共同研究の受入れは、本校の外部資金受入審査会の議を経て、校長が決定するものとする。

3 校長は、共同研究の受入れを決定したときは、速やかに契約担当役へ通知するものとする。

 

(契約の締結)

第5条 契約担当役は、前条第3項の通知を受けたときは、共同研究契約書により契約を締結し、校長にその旨を通知するものとする。

2 契約担当役は、前項の契約を締結したときは、別紙様式第2号の共同研究契約締結通知書により、共同研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)に通知するものとする。

 

(研究者の受入れ)

第6条 本校は、本校の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。

2 民間等共同研究員として受け入れることができる者は、民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本校に派遣される者とする。

 

(共同研究に要する費用)

第7条 本校は、本校の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 民間機関等は、共同研究を遂行するために、前項により本校が負担する費用のほか、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な費用(以下「直接経費」という。)、間接経費及び民間等共同研究員に係る研究指導料(以下「研究指導料」という。)を負担するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、直接経費のみとすることができる。

(1)共同研究の相手方が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、共同研究を実施することが明確なものを含む。以下同じ。)である場合

(2)共同研究の相手方が前号以外の場合であって、校長が次のいずれかに該当すると認めた場合

ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの

イ 本校の教育研究上極めて有意義であると認められるもの

3 本校は、共同研究を遂行するための費用を適切に分担するため、予算の範囲内において、必要に応じ、前項の直接経費及び間接経費の一部を負担することができるものとする。

 

(研究費用の納付)

第8条 民間機関等の長は、本校出納命令役の発する振込依頼書により、直接経費、間接経費及び研究指導料(以下「研究費用」という。)を指定期日までに納付しなければならない。

 

(共同研究における設備等の取扱い等)

第9条 共同研究に要する費用により、研究の必要上、本校において新たに取得した設備等は、本校の所有に属するものとする。ただし、共同研究の相手方が国若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合は、契約担当役と協議の上、別に定めることができるものとする。

2 共同研究の遂行上必要な場合は、民間機関等から、その所有に係る設備を無償で受け入れることができるものとする。

3 当該民間機関等が所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本校に搬入することが困難な場合は、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設で研究を行うことができるものとする。

 

(共同研究の中止等)

第10条 研究担当者は、共同研究遂行上やむを得ない事由により当該共同研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに民間機関等と協議の上、速やかに別紙様式第3号の共同研究変更(中止・期間延長)承認申請書を校長あてに提出するものとする。

2 校長は、前項の申請があった場合は、本校の外部資金受入審査会の議を経て、これを決定するものとする。

3 校長は、前項の決定を行ったときは、その旨を研究担当者及び契約担当役に通知するものとする。

 

(共同研究の中止に伴う研究費用の取扱い)

第11条 前条の規定により、共同研究を中止し、納付された研究費用が不用となった場合において、校長は、特に必要があると認めるときは、不用となった額の範囲内でその全部又は?部を民間機関等の長に返還することができるものとする。

 

(共同研究完了の報告)

第12条 研究担当者は、当該共同研究が完了したときは、速やかに別紙様式第4号の共同研究完了報告書又は共同研究契約書に基づき作成したものにより、校長あてに報告するものとする。

 

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成28年10月17日から施行する。

 

別紙第1号様式(第4条第1項関係) 共同研究申請書      WORD   PDF

 

別紙第2号様式(第5条第2項関係) 共同研究契約締結通知書  WORD   PDF

 

別紙第3号様式(第10条第3項関係) 共同研究変更承認申請書  WORD   PDF

 

別紙第4号様式(第12条関係) 共同研究完了報告書       WORD   PDF