〇沼津工業高等専門学校総合評価審査委員会規則
(制定 平成20.8.8)
最終改正 令和3.3.10
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)が発注する工事に関し、総合評価落札方式(競争参加者の技術提案に基づき、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。以下同じ。)における技術提案等に対し、中立かつ公正な審査・評価を行うために設置する総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、本校が発注する工事に関し、契約担当役の依頼に基づき次に掲げる事項を審議する。
一 総合評価落札方式の実施方針に関すること。
二 個別工事に係る技術提案の評価方法に関すること。
三 個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 施設整備計画委員会副委員長
二 総務課長
三 総務課課長補佐(財務・施設担当)
四 学識経験者等
2 前項第4号に規定する委員(以下「学識経験者等委員」という。)は、委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験者等を有し、中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者のうちから、契約担当役が複数人に依頼するものとし、2人以上は学外者としなければならないものとする。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の意見を聴くことができる。
(委員の委嘱等)
第4条 学識経験者等委員は、工事案件ごとに委嘱するものとする。
2 本校職員以外の学識経験者等委員は、非常勤とする。
3 委員の氏名及び職業は公表するものとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長は、学識経験者等委員のうちから委員の互選により選出する。
4 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、契約担当役の依頼に基づき開催する。
2 委員会は、過半数以上の委員の出席をもって成立する。
(委員の除斥)
第7条 委員は、第2条第2号又は第2条第3号に規定する審議に関し、自己又は三親等
以内の親族の利害に関係があると思われる場合は、当該審議に加わることはできない。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会において知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課施設係において行う。
(補足)
第10条 この要項に定めるもののほか、本委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規定は、平成20年8月8日から施行する。
附 則
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
総合評価審査委員名簿
|
委 員 名 |
1 |
(委 員) 施設整備計画委員会副委員長 |
2 |
(委 員) 総務課長 |
3 |
(委 員) 総務課課長補佐(財務・施設担当) |
4 |
(学識経験者)国立大学法人静岡大学 施設課 課長 |
5 |
(学識経験者) 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 管理部 財務課長 |