○沼津工業高等専門学校会計事務内部監査要綱

(昭和62.9.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

1 趣旨

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第34号)第45号第2項の規定に基づき、本校の会計経理に関し、定期に又は臨時に実地監査を行い、会計経理事務の執行上遺憾のないようにしようとするものである。

 

2 監査の時期

定期に行う監査は、毎会計年度、校長が指定する期日、臨時に行う監査は、校長が必要と認める場合に行うものとする。

 

3 監査する事項

監査する事項は、次のとおりとする。

(1)会計経理に関する法令等の適用に関する事項

(2)予算決算に関する事項

(3)収入、支出に関する事項

(4)債権に関する事項

(5)物品に関する事項

(6)不動産に関する事項

(7)契約に関する事項

(8)旅費に関する事項

(9)外部資金、科学研究費に関する事項

(10)帳簿及び証拠書類に関する事項

(11)その他、校長が必要と認める事項

 

4 監査対象とする組織

監査の対象とする組織は、本校の会計経理に関する事務を担当する各組織及び校長が必要と認める組織とする。

 

5 監査員

監査員は、校長が任命する。監査員は、総務課の職員のほか、必要に応じて総務課以外の職員から、監査対象組織ごとに、主任監査員のほか補助監査員(必要の場合は数名)を命ずるものとする。

任命に関する通知は、別紙様式1「発令簿」を備え監査員となるべき者に、発令事項を確認させ、押印させることにより監査員発令通知書の交付に代えるものとする。

監査員に対する通知は、別紙様式2により通知するものとする。

 

6 監査実施の通知

監査を実施しようとするときは、あらかじめ実施しようとする組織の長に対し、その期日及び実施監査を行う職員の職名、氏名、その他必要な事項を通知するものとする。(別紙様式3)

 

7 調書の作成

監査を受ける組織の長は、校長又は監査員から調書又は資料の提出を求められたときは、これを作成して提出するものとする。

 

8 監査の立会等

監査を受ける組織の長は、監査実施の通知を受けたときは、帳簿、証拠書類その他必要な書類を整理し、関係教職員を立会わせるものとする。

 

9 監査結果の報告

監査員は、監査を実施したときは、その結果について、復命書(別紙様式4)をもって校長あて報告しなければならない。

 

10 是正改善の措置

実施監査の結果、会計経理に関し是正改善の措置をとる必要があると認めたときは、すみやかにその措置をとるとともに、措置した結果について報告を求めるものとする。

 

11 監査の事項

監査に関する事務は、総務課課長補佐(財務・施設担当)が総括するものとする。

 

附 則

この要綱は、昭和62年9月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

別紙様式1 内部監査発令簿    PDF

別紙様式2 監査員通知      PDF

別紙様式3 内部監査実施通知   PDF

別紙様式4 内部監査復命書    PDF