○沼津工業高等専門学校電気工作物保安規程

(昭和46.12.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「当校」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

 

(法令及び規程の遵守)

第2条 当校の管理者及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

 

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

 

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

 

第2章 保安業務の運営管理体制

 

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は校長が総括管理し、主任技術者は別図第1のとおりに配置してその監督にあたらせるものとする。

 

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1)電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2)電気工作物の工事に関すること。

(3)電気工作物の保守に関すること。

(4)電気工作物の運転操作に関すること。

(5)電気工作物の災害対策に関すること。

(6)保安業務の記録に関すること。

(7)保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

 

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

 

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

 

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

 

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は解任することができるものとする。

(1)主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。

(2)主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3)主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

 

第3章 保安教育

 

(保安教育)

第11条 主任技術者は電気工作物の保安に係る従業者に対し、事業場の実態に即した必要な知識および技能の教育を行なわなければならない。

 

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行なうものとする。

 

第4章 工事の計画および実施

 

(工事計画)

第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事および改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、校長の承認を求めなければならない。

 

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする.

 

第5章 保 守

 

(巡視、点検、測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検および測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者において、校長の承認を経て計画的に実施しなければならない。

 

第16条 巡視、点検または測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、またはその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

 

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ないその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

 

第6章 運転または操作

 

(運転または操作等)

第18条 主任技術者は、平常時および事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器、その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。

2 前項の操作の順序および方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 主任技術者もしくは代務者または従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告もしくは連絡し、または指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

4 前項の連絡もしくは報告すべき事項ならびに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用しゃ断器の操作にあたっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡するものとする。

 

第7章 災害対策

 

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行なうものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。

 

第8章 記 録

 

第21条 電気工作物の工事、維持および運用に関する記録は、別表第2〜第4の定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の保修記録は、別表第5に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存しなければならない.

 

第9章 責任の分界

 

(責任の分界点)

第22条 東京電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、当校の設置した1号柱の開閉器の電源端子とする。ただし、財産上の責任分界点は、保安上の分界点とする。

 

(需要設備の構内)

第23条 当校の需要設備の構内は、別図第2に示すとおりとする。

 

第10章 雑則

 

(危険の表示)

第24条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けること。

 

(測定器具類の整備)

第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。

 

(設定図書類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書、取扱い説明書等については必要な期間整備保存しなければならない。

 

(手続書類等の整備)

第27条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図、その他主要文書についてはその写しを必要な期間保存しなければならない。

 

附 則

この規程は、昭和46年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成9年12月10日から施行する。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成12年3月10日から施行する。

附 則

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 

別図第1 組織図               PDF

別図第2 需要設備の構内図

別表第1 巡視、点検、測定及び手入基準    PDF

別表第2 2−1 定期巡視点検測定記録    PDF

     2−2 日常巡視点検測定記録簿   PDF

別表第3 電気事故報告書(詳報)       PDF

別表第4 保修工事報告書           PDF

別表第5 主要電気機器の保修記録       PDF