O沼津工業高等専門学校毒物及び劇物管理規則

(平成10.9.9制定)

最終改正 平成24.4.11

 

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び独立行政法人国立高等専門学校機構毒物、劇物及び危険物取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第114号)に定めるもののほか、本校における毒物及び劇物の適正な管理について必要な事項を定め、もって保健衛生上の安全確保を期することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規則において「毒物及び劇物」(以下「毒劇物」という。)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒劇物のうち、本校において管理するものをいう。

2 この規則において、毒劇物を管理するため、管理者を置き、校長をもって充てる。

3 管理者の事務を担当するため、管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、事務部長をもって充てる。

4 毒劇物等取扱者(以下「取扱者」という。)とは、毒劇物を職務上又は教育研究上取り扱う教職員をいう。

 

(禁止規定)

第3条 毒劇物は、取扱者でなければ使用してはならない。ただし、取扱者の指導のもとに学生に使用させるときは、この限りでない。

2 取扱者は、毒劇物を本校における職務又は教育研究以外の用途に供してはならない。

3 取扱者は、毒劇物を第1項但し書きに基づき使用を指示した者に使用させるときは、前項の規定を遵守させなければならない。

 

(取扱者の指定)

第4条 取扱者となる必要がある者は、学科長、教養科長及び専攻科長(以下「科長」という。)を経由して管理者に毒劇物取扱者指定申請書・毒劇物保管庫届出書(別紙様式第1号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に基づき取扱者を指定するときは、毒劇物取扱者指定通知書(別紙様式第2号)を交付するものとする。

3 管理者は、本校の職務又は教育研究上必要と認められる者でなければ、取扱者の指定をしてはならない。

4 退職、異動、その他取扱者の必要がなくなった場合(以下「異動」という。)取扱者は科長を経由して、管理者に毒劇物取扱者解除申請書(別紙様式第8号)を提出しなければならない。

 

(毒劇物の購入等)

第5条 毒劇物を購入、管理替(一の管理者の管理する毒劇物を他の取扱者の管理に移すことをいう。)又はその他の方法により取得し管理しようとする者は、毒劇物購入等申請書(別紙様式第3号)を科長を経由して責任者に提出しなければならない。

 

(毒劇物の管理等)

第6条 取扱者は、毒劇物の管理にあたっては、次のことを遵守しなければならない。

(1)毒劇物は、毒劇物専用の堅固な保管庫(金属製(スチール、ステンレス製等)で持ち運びが容易でないもの)に保管すること。

(2)保管庫は盗難防止等のための施錠を行うこと。

(3)保管庫については地震等の災害対策のため床等に固定するとともに、保管庫の棚から毒劇物の容器が転落するのを防止するための枠を設ける等の措置を講じること。

(4)保管庫並びに毒劇物の容器及び被包には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。

(5)毒劇物の受払いについては、別に定める毒劇物使用簿(別紙様式第9号)に記録すること。

2 取扱者は、毒劇物を使用するときは(第3条第1項但し書きに基づき使用を指示した者に使用させるときを含む。)、別に定める毒劇物使用マニュアルに基づき使用しなければならない。

3 取扱者は、毒劇物の管理及び使用にあたっては、毒物及び劇物取締法等法令の定めに留意するものとする。

4 保管庫の鍵は取扱者が責任をもって管理すること。

5 取扱者は、新規に保管庫を設けるとき又は保管庫を更新、移設若しくは廃止するときは、毒劇物保管庫届出書(別紙様式第4号)を科長を経由して責任者に提出しなければならない。

 

(不用毒劇物の廃棄処理)

第7条 取扱者は、長期間保有されている毒劇物で今後も使用の見込みがないものについては、別に定める毒劇物使用マニュアルに基づき速やかに廃棄(管理換を含む。以下同じ。)しなければならない。

2 取扱者は、毒物及び劇物取締法及び同法施行令の定める基準に従って行わなければならない毒劇物を廃棄するときは、同基準に従って行わなければならない。

3 取扱者は、毒劇物の廃棄処理後は速やかに毒劇物廃棄処理報告書(別紙様式第5号)を科長を経由して責任者に提出しなければならない。

 

(遺失届)

第8条 取扱者は、事故又は盗難等により毒劇物を遺失したときは、直ちに毒劇物遺失届(別紙様式第6号)を科長を経由して責任者に届け出なければならない。

2 責任者は、前項の届け出を受理したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

 

(毒劇物管理台帳の作成)

第9条 取扱者は、毒劇物の容器及び被包毎に、毒劇物管理台帳(兼・管理状況確認記録簿)(別紙様式第7号)(以下「毒劇物管理台帳」という。)を作成しなければならない。

 

(毒劇物管理台帳の提出)

第10条 取扱者は、毎年10月31日までに、同年9月30日現在の毒劇物の増減及び現在数量を毒劇物管理台帳に記載の上、責任者に提出しなければならない。ただし、異動の場合は、異動前に在庫を処分した後速やかに提出するものとする。

 

(毒劇物管理状況の確認)

第11条 責任者は、前条の規定に基づき毒劇物管理台帳の提出を受けたときは、速やかに、自ら若しくは代理者をもって、取扱者の毒劇物管理状況について現地確認を行うとともに、その結果を毒劇物管理台帳に記載しなければならない。

2 責任者は、必要があると認めるときは、取扱者に対し、毒劇物の管理状況に関する資料若しくは報告を求め、自ら又は代理者をもって現地確認することができる。

 

(毒劇物管理状況の報告)

第12条 責任者は、前条の規定に基づく現地確認後速やかにその結果を、毒劇物増減一覧表等関係書類を添付して管理者に報告しなければならない。

 

(細目)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な細目は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成10年9月30日から施行する。

  附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

  附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構毒物、劇物及び危険物取扱規則の施行の日から施行する。

 

※下記様式は学内限定サイトに掲載

 

別紙様式第1号 毒劇物取扱者指定申請書・毒劇物保管庫届出書

別紙様式第2号 毒劇物取扱者指定通知書

別紙様式第3号 毒劇物購入等申請書

別紙様式第4号 毒劇物保管庫届出書

別紙様式第5号 毒劇物廃棄処理報告書

別紙様式第6号 毒劇物遺失届

別紙様式第7号 毒劇物管理台帳(兼・管理状況確認記録簿)

別紙様式第8号 毒劇物取扱者解除申請書

別紙様式第9号 毒劇物使用簿