○沼津工業高等専門学校校内環境保全委員会規程

(平成11.12.8制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校における環境保全に関する事項を審議するため、環境保全委員会(以下「委員会」という。)をおく。

 

(組織)

第2条 委員会は次の委員をもって組織する。

(1)校長補佐(学生主事)

(2)校長補佐(寮務主事)

(3)学科長、教養科長及び専攻科長

(4)図書館長

(5)事務部長

(6)総務課課長補佐(財務・施設担当)

(7)その他校長が任命した者

 

(審議事項)

第3条 委員会は、校長の諮問により次の事項を審議する。

(1)校内の衛生管理に関すること

(2)校内の一般廃棄物処理に関すること

(3)その他、環境保全に必要と認められること。

 

(委員の任期)

第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、校長補佐(学生主事)とする。

2 委員長に事故あるときは、事務部長がその職務を代行する。

 

(委員会の開催)

第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。

 

(委員以外の者の委員会への出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(校長への報告)

第8条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。

 

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

 

附 則

この規程は、平成11年12月8日から施行する。

  附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成17年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から適用する。

   附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

附 則

この規程は、令和3年4月1日から適用する。