○沼津工業高等専門学校防災対策委員会規則

(昭和54.1.10制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校における、防災対策に関する重要事項を審議するために置かれる防災対策委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)校長

(2)副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)

(3)学科長及び教養科長

(4)事務部長

(5)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)

 

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)防災対策に関する基本方針の策定

(2)その他防災対策上必要な事項

 

(委員の任期)

第4条 第2条の委員の任期は、該当する職にある期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、校長をもってあてる。

3 副委員長は、副校長(総務主事)とする。

 

(委員会の開催)

第6条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(委員以外の委員会への出席)

第7条 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。

 

(委員会の事務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

 

附 則

この規則は、昭和54年1月10日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

 附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

    附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

   附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。