○沼津工業高等専門学校防火・防災対策委員会規則
(制定 令和5.1.18)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の防火及び防災にかかる必要な対策を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)防火・防災対策に関する基本方針の策定に関すること。
(2)その他前条の目的を達成するために委員長が必要と判断すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、校長をもってあてる。
3 副委員長は、副校長(総務主事)とする。
(委員)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)校長
(2)副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)及び校長補佐(寮務主事)
(3)学科長及び教養科長
(4)事務部長
(5)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)
2 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 議長は、校長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(審議事項)
第6条 委員会は、本校の防火・防災管理に関する次の事項を審議する。
(1)防火計画及び防災対策における基本方針の策定並びにその実施
(2)防火・防災に関する諸規則及びその運用
(3)防火・防災用設備の強化及び改善
(4)防火・防災に関する調査、企画及び研究
(5)防火・防災思想の普及及び高揚
(6)その他防火・防災に関する重要事項
(委員会の事務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則(令和5年1月18日制定)
この規則は、令和5年4月1日から適用する。