○沼津工業高等専門学校施設整備計画委員会規則
(平成12.6.14制定)
最終改正 令和7.3.24
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校の、施設整備に関する重要な事項を審議するため、施設整備計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)施設の長期計画に関すること
(2)施設整備の概算要求に関すること
(3)施設の点検・評価に関すること
(4)所掌事項に係る自己点検・評価に関すること
(5)その他校長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)校長
(2)副校長及び校長補佐
(3)学科長及び教養科長
(4)事務部長
(5)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)
(6)その他校長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、副校長(総務主事)をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(専門部会)
第5条 委員会は、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、委員会の委員及びその他の教職員の中から校長が委嘱する。
3 部会は調査、協議した事項について委員会に報告する。
4 部会は前項の報告をもって解散し、部会の部員は解任される。
(事務)
第6条 委員会及び部会の事務は、総務課施設係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成12年6月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規則は平成28年4月1日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和6年4月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。