○沼津工業高等専門学校不動産管理規程
(昭和48.7.1制定)
最終改正 平成21.10.1
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に所属する不動産を維持管理及び処分するための必要な事項については、独立行政法人国立高等専門学校機構不動産管理規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第38号。以下「機構規則」という。)その他法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(管理者等)
第2条 校長は、本校所属の不動産に関する事項を総括する。
2 事務部長は、校長を補佐し、機構規則第9条に定める不動産管理役として、不動産の管理及び処分に関する事務の総括について企画し、その実施の任に当たる。
3 総務課長は、事務部長を補佐し、不動産の管理及び処分に関する事務を処理する。
(不動産の監守)
第3条 不動産管理役は、本校所属の不動産について、監守区域及び不動産監守者(以下「監守者」という。)を定め、その所属する不動産を監守させるものとする。
2 不動産管理役は、監守者の事務を補助させるため、不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を定めるものとする。
3 監守区域及び監守者、補助監守者は、別表のとおりとする。
(監守者の責務)
第4条 監守者は、不動産管理役の指揮監督を受け、その担当する不動産の監守に関し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1)不動産の利用状況の点検
(2)火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)教職員室、実験室及び燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検
(4)電気及びガスの器具の管理状況の点検
(5)消火器具及び火災警報装置の点検
(6)防火用水の点検
(7)避雷装置の点検
(8)屋根及びといのき損状況の点検
(9)給排水施設の点検
(10)土地の境界標その他標識類の点検
(11)その他監守上必要と認める事項
2 補助監守者は、監守者の指示を受け、その事務を補助する。
3 火災防止の措置、その他監守の方法等については、別に定める。
(監守者の報告)
第5条 監守者は、その担当する財産の状況について、前条各号に掲げる事項ごとに点検し、異状又は不良、不適と認められる場合は、不動産監守報告書(別紙様式第1号)により報告しなければならない。
2 災害、その他事故等、予知出来ない事由により担当する不動産に被害を受けた場合は、その事故等の状況、措置又は対策の概要を明らかにして、不動産監守報告書(別紙様式第2号)により報告しなければならない。
3 第1項及び第2項の報告書は、総務課を経由して不動産管理役に報告するものとする。
(施設の使用)
第6条 不動産管理役は、本校所属の不動産(掲示板を除く。以下同じ。)を次の各号の一に該当する場合は、本校の教職員及び学生以外の者(本校の教職員又は学生が、一般第三者と同様の立場で使用する場合を含む。)に対して1年を限度として使用を認めることができる。ただし、使用期間が極めて短い場合(概ね7日以内)は、本規程に規定する使用は、「一時使用」と読替えるものとする。
(1)教職員及び学生のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2)国等の学術調査又は研究、国等の施策の普及宣伝その他公共目的のため、講演会、研究会等の用のため短期間使用する場合
(3)運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(4)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供する場合
(5)法令の規定に基づき使用又は収益をさせる場合
(6)前各号に掲げるもののほか、国等の事務、事業又は国等の企業の遂行上真にやむを得ないと認められる場合
2 前項各号に該当するものであっても、次の各号の一に該当する場合は使用を認めることができない。
(1)宗教活動を目的とするもの
(2)営利を目的とするもの(前項第1号に該当する場合を除く。)
(3)政治問題に関するもので、学校又は公務員の政治的中立性について疑いを抱かしめるおそれのある事項について討議決定等を行うことを目的とするもの
(4)違法、不当な行為又はこれらの討議、決定等を行うことを目的とするもの
(5)使用に当たり現状を変更する等、容易に原状回復ができないと認められる場合
(使用の手続)
第7条 前条に定める不動産の使用を希望する者は、30日未満の臨時の使用にあっては、使用開始予定日の5日前、その他の使用にあっては20日前までに、不動産使用許可願(別紙様式第3号)を総務課施設係に提出しなければならない。
2 不動産管理役は、不動産の使用を認めるに当たっては、第8条各号の条件を付し、不動産使用者心得を遵守するものとして、使用を許可した者(以下「使用者」という。)に不動産使用許可書(別紙様式第4号)を交付してこれを行うものとする。
3 使用者は、別に定める使用料を指定期日までに納付するものとする。
4 納付された使用料は、原則としてこれを返還しない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 不動産管理役は、使用者が次の各号の一に該当するときは、速やかに必要な是正措置を命じ、又は使用の許可を取消すものとする。この場合使用者のいかなる損害についても、本校はその責を負わない。
(1)使用許可願に虚偽の記載があった場合
(2)使用許可の条件に違反した場合
(3)故意に施設や器具を汚染し、又はき損した場合
(4)本校において、当該不動産を使用する必要が生じた場合
(立入検査及び指示)
第9条 不動産管理役は、防火、防犯、衛生その他施設の管理上必要があるときは、使用を許可した施設について立入り検査をし、使用者に必要な指示を行うものとする。
(掲示の許可)
第10条 不動産管理役は、所定の掲示板以外の施設その他の物件に掲示を行わせてはならない。ただし特別の理由がある場合において、不動産管理役がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 次の各号に掲げる掲示物の掲示は、許可しないものとする。
(1)営利に関するもの(教職員及び学生の福利厚生のために行うものを除く。)。
(2)宗教活動に関するもの。
(3)政治問題に関するもので、学校又は教職員の政治的中立性について疑いを抱かしめるおそれのあるもの。
(4)特定の個人、法人、機関等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの。
(5)違法なもの又は違法な行為をそそのかすもの。
(6)内容・形状等が品位に欠ける等、不動産管理役が不適当であると認めたもの。
(7)掲示責任者名の記載のないもの。
(8)その他不動産管理役において掲示を許可することが著しく不適当であると認めるもの。
(掲示の手続)
第11条 庁舎等において掲示を希望する者は、あらかじめ掲示許可願(別紙様式第5号)に掲示物を添えて総務課施設係に提出しなければならない。
2 掲示物の許可は、掲示物に掲示の期間を明示した検印を押して交付するものとする。
3 学生の掲示については、学生準則の定めるところによる。
(掲示物の撤去)
第12条 管理者等は、無許可の掲示物を発見したときは、直ちに撤去を命じ、又は関係の職員に指示して撤去しなければならない。
(商品等の移動販売等の手続)
第13条 庁舎等において商品等の移動販売、宣伝若しくは勧誘寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ商品等の移動販売許可願(別紙様式第6号)を総務課施設係に提出しなければならない。
第14条 不動産管理役は、許可なくして前条に該当する行為を行う者を発見したときは、直ちに同条の許可について申請させ、又は校内からの退去を命じるものとする。
(校内立入の規制)
第15条 不動産管理役は、校内において次の各号の一に該当する行為が行われるおそれがあると認めるときは、校内への立入りの規制を行うとともに、これらの行為が行われた場合においては、校内からの退去を命ずるものとする。
(1)教職員及び学生に面会を強要すること。
(2)銃器・凶器・爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。
(3)建物・立木・工作物その他の施設や器物等を損傷し、若しくは汚損し、又これらの行為を準備しようとすること。
(4)本校の正常な運営に支障を生じさせるおそれがあると認められる文書、図画等を配布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為の準備をしようとすること。
(5)多数集合し、放歌高唱し(拡声器を使用する場合を含む。)若しくはねり歩き、又はこれらの準備をしようとすること。
(6)座込み、その他通行の妨害になるような行為をし、又はそのための準備をすること。
(7)その他校内の秩序を乱し、若しくは教職員及び学生の安全を脅かすような行為をし、又はこれらの行為をしようと準備すること。
(雑則)
第16条 当直及び守衛の巡視等については、別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
2 本校学生の不動産使用(含む掲示)については、学生準則の定めるところによる。
3 昭和40年12月9日定めた不動産の監守区域並びに監守者及び補助監守者の指定は、廃止する。
附 則
この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、昭和60年11月30日から施行する。
附 則
この規程は、平成7年3月10日から施行する。
附 則
この内規は、平成9年12月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成12年3月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年3月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
別表 監守区域並びに監守者及び補助監守者の指定基準 EXCEL PDF
別紙様式第1号 不動産監守報告書(第5条第1項) WORD PDF